持続化給付金 支援対象の拡大②2020年1月~3月の間に創業した事業者 | ルート社労士事務所ブログ

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皆様、こんにちは。

ルート社労士事務所でございますクローバー

 

 

本日は、

第2次補正予算の成立を受け、

6月29日から持続化給付金の支援対象が拡大されました。

前回は、

①主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者

についてご紹介しましたが、

今回は、

②2020年1月~3月の間に創業した事業者についてご紹介します。

 

●要件●

 

創業月~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者

(法人・個人事業者)が対象となります。

 

●給付額●

 

現行制度と同様に法人は上限額は200万円

個人事業者は上限100万円

 

 

創業月から対象月までの各月の収入額は、

税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で確認することとなっています。

 

不正受給防止のために税理士による「第三者証明」が必要です。

 

給付申請を行う前には必ず詳細を、

「申請要項(中小法人など向け)」や「申請要領(個人事業者など向け)」で

確認してください!

 

申請したがなかなか給付されないという事態が発生していますが、

添付した申請書類が不鮮明であったり、そもそも給付対象外である

という場合も多くありません。

 

今回対象が拡大されたことにより、添付書類も増え、

申請から給付まで相応の時間がかかると予想されますが、

スムーズに給付金を受け取ることができるよう、しっかり確認した後に、

申請するようにしてくださいひらめき電球

 

 

参考:持続化給付事務局HP

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

 

 

 

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では、また次回お会いしましょうブーケ1

 

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