皆様、こんにちは。
ルート社労士事務所でございます
本日は、
第2次補正予算の成立を受け、
6月29日から持続化給付金の支援対象が拡大されました。
今回と次回の2回に渡って、その対象者の詳細をご紹介したいと思います。
①主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
フリーランスなどの個人事業者には、
業務委託契約を結んで得た収入を「事業所得」ではなく
「雑所得」や「給与所得」として確定申告している人も少なくありません。
これまでの持続化給付金の事業では、
主たる収入を「事業所得」として確定申告している人しか給付対象になれませんでしたが、
これを拡大し、より多くの個人事業者を支援しようというものです。
●要件●
以下の要件を満たす事業者が新たに対象になります。
・雇用契約によらない業務委託契約などに基づく収入であり、
雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、
今後も事業継続する意思がある
(確定申告で事業収入としていた事業者は現行制度でも申請できます)
・今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している
・2019年以前から被雇用者または被扶養者ではない
●給付額●
現行制度と同様に上限額は100万円
●必要書類●
現行制度で添付が必要な
・前年分の確定申告書
・今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳など)
・振込先口座通帳の写し
・本人確認書類の写し
に加え、
①「前年分の確定申告書」の収入が、
業務委託契約などの事業活動からであることを示す書類
a.業務委託などの契約書の写しまたは契約があったことを示す申立書
b.支払者が発行した支払調書または源泉徴収票
c.支払があったことを示す通帳の写し
a~cの中からいずれか2つを提出
(bの源泉徴収票の場合はaとの組み合わせが必須)
②国民健康保険証の写し
参考:持続化給付金申請要項
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_zatsukyuyo2.pdf
次回は、②2020年1月~3月の間に創業した事業者
についてご紹介したいと思います
最後まで読んで頂き、ありがとうございました
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では、また次回お会いしましょう
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