家賃支援給付金 7月14日から受付スタート | ルート社労士事務所ブログ

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皆様、こんにちは。

ルート社労士事務所でございますクローバー

 

 

本日は、

7月14日から

家賃支援給付金の申請受付がスタート

されましたので、こちらをご紹介したいと思いますひらめき電球

 

家賃支援給付金とは、

新型コロナウイルスによる、緊急事態宣言の延長などの影響で、

売り上げが減少している事業者の事業継続を支えるため、

地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給するというものです。

 

対象となるのは、

資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者のほか、

医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人、個人事業者などです。

 

2020年5月~12月の単月のいずれかで売上高が前年同月比50%以上減少するか、

連続する3か月の合計で前年同期比30%以上減った場合に、

申請時の直近1か月に支払った月額賃料に基づいて計算した給付額の6か月分が

支給されます。

 

法人には最大600万円、個人事業者には最大300万円

一括支給されます。

 

申請には、

賃貸借契約書や、直近3か月分の家賃を支払った証明が必要です。

また、駐車場など事業用の借地賃料も対象となります。

 

しかし、自社で保有している、貸主と借り手が親族関係、

親会社と子会社の関係などの場合は対象外となります。

 

今後は、フリーランスなどの個人事業者のうち、

収入を「雑所得」や「給与所得」として確定申告した人や、

2020年1月~3月に新規に創業した事業者も給付対象にする方針です。

 

 

給付金の申請期間は、

2020年7月14日~2021年1月15日までです。

電子申請の締切は、2021年1月15日24時までとなっています。

 

申請手続きは、WEB上での申請が基本ですが、

電子申請を行うことが難しい申請者のために

7月15日から全国に申請サポート会場が順次開設されます。

 

 

申請サポート会場一覧

https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/support_list.pdf

 

 

 

●相談ダイヤル●

家賃支援給付金 コールセンター

電話番号:0120-653-930

受付時間:8:30~19:00

8月31日まで全日対応、9月1日以降は平日・日曜日対応(土曜日・祝日は除く)

 

 

参考:家賃支援給付金HP

https://yachin-shien.go.jp/index.html

 

 

 

 

最後まで読んで頂き、ありがとうございました目

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では、また次回お会いしましょうブーケ1

 

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