皆様、こんにちは。
ルート社労士事務所でございます
本日は、
7月14日から
家賃支援給付金の申請受付がスタート
されましたので、こちらをご紹介したいと思います
家賃支援給付金とは、
新型コロナウイルスによる、緊急事態宣言の延長などの影響で、
売り上げが減少している事業者の事業継続を支えるため、
地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給するというものです。
対象となるのは、
資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者のほか、
医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人、個人事業者などです。
2020年5月~12月の単月のいずれかで売上高が前年同月比50%以上減少するか、
連続する3か月の合計で前年同期比30%以上減った場合に、
申請時の直近1か月に支払った月額賃料に基づいて計算した給付額の6か月分が
支給されます。
法人には最大600万円、個人事業者には最大300万円が
一括支給されます。
申請には、
賃貸借契約書や、直近3か月分の家賃を支払った証明が必要です。
また、駐車場など事業用の借地賃料も対象となります。
しかし、自社で保有している、貸主と借り手が親族関係、
親会社と子会社の関係などの場合は対象外となります。
今後は、フリーランスなどの個人事業者のうち、
収入を「雑所得」や「給与所得」として確定申告した人や、
2020年1月~3月に新規に創業した事業者も給付対象にする方針です。
給付金の申請期間は、
2020年7月14日~2021年1月15日までです。
電子申請の締切は、2021年1月15日24時までとなっています。
申請手続きは、WEB上での申請が基本ですが、
電子申請を行うことが難しい申請者のために
7月15日から全国に申請サポート会場が順次開設されます。
申請サポート会場一覧
→https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/support_list.pdf
●相談ダイヤル●
家賃支援給付金 コールセンター
電話番号:0120-653-930
受付時間:8:30~19:00
8月31日まで全日対応、9月1日以降は平日・日曜日対応(土曜日・祝日は除く)
参考:家賃支援給付金HP
https://yachin-shien.go.jp/index.html
最後まで読んで頂き、ありがとうございました
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では、また次回お会いしましょう
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