LEC難波校の皆さま

 

本日の講義は通常通り行います。

 

しかし、

地震による影響のある方は、

無理に出席しないでください。

 

本日の講義資料については、

別途ご提供させて頂きますので、

ご自宅や周りの方のサポートを

優先してください。

皆さんこんにちは。

 

大阪では今朝、震度6弱の地震があり、

現在公共交通機関もストップしている

状況です。

 

本日の講義が実施されるか否かに

ついては、

各自LEC東京リーガルマインドまで

お問合せ願います。

 

宜しくお願い致します。

 

皆さんこんにちは。

 

学習進んでおりますでしょうか?

 

本日は権利関係の科目の中で、

相隣関係のお話です。

 

昨年の本試験にも出題(正解肢)された、

相隣関係。

 

LECテキストに記載のもの以外に、

もしかすると狙われるかもしれない

条文をご紹介します。

 

相隣関係の単元は、

 

「知らないと答えられない」

ので、一読するだけでも、

1点獲得できる可能性があります。

 

 

ぜひご確認ください。

 

 

 

 

分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。(民法213条)

 

【解説】

1筆(筆とは土地の単位)の土地を、分割した結果、

公道に通じない土地が生じた場合、その袋地所有者は、

他の分割地のみを通行できます。

 

袋地が分割地以外に接していたとしても、

よその土地に迷惑をかけず、分割した他の

土地を通行しなさいということです。

 

土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。(民法214条)

 

【解説】

隣地が自分の土地より高位置にあるような

場合、隣地から雨水などが自然に流れてくるのを

せき止めてはいけないということです。

 

水が高いところから低いところへ流れるのは

当然で、それを止めると、隣地の地盤は緩く

なってしまいますから。

 

土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。(民法223条)

【解説】

お隣さんとの間に境界標を設置するのは、

お互いの利益になることなので、

共同の費用で設置します。

 

建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。(民法234条)

 

【解説】

隣地の建物とくっつきそうなくらいに

建物を建てるのは、争いのもとです。

最低50cmは離しましょうということです。

 

 

 

以上、

もしかすると出題される可能性がある論点を

お伝えしました。

 

皆さんこんにちは。

 

昨日の難波校の講義において、

私が持参した書類を掲載します。

 

 

 

宅建業の免許取得する前に

事務所に設置する5点セット。

 

①標識

②報酬額の掲示

③帳簿

④従業者名簿

⑤成年者である専任の宅建士

 

ですが、

 

①については

テキストに見本がでているので、

 

②③④について、

実物・見本を掲載します。

 

 

先ずは②から。

 

 

 

 

これは条文を覚える必要は

ありません。

 

赤枠部分だけ、

「こんな内容があるんだ」

程度で読んでみてください。

※今年1月施行なので。

 

 

 

次は③。

 

 

帳簿のイメージがつきましたか?

 

最後に④。

 

 

10年間保存、閲覧義務あり、ですね!

 

 

因みに従業者証明書は

こちら。

 

 

以上です。

 

 

引続き学習頑張りましょう!

 

 

 

 

皆さんこんにちは。

 

LEC難波校では、

本日より宅建業法の2ターン目に入ります。

 

参考書と過去問集、

間違えずにお持ちくださいね。

 

 

さて、

本日の記事は

【不動産会社の人は、

勉強せずに宅建試験で

何点とれるのか?】

という内容です。

 

 

これは、

不動産会社ですでに

宅建を取得している人も

含め、

何点ぐらいとれるかという

話です。

 

 

よく、

宅建の受験生から、

「不動産会社に勤務している人

は有利ですよね」

と言われることがあります。

 

 

 

ある意味、それは正解です。

 

 

宅建業従事者は

宅建試験で問われる論点の

書類など、現物をみながら

イメージすることが出来る

からです。

 

 

 

 

しかし、

合否をわけるほど

有利かといわれると、

それは間違いです。

 

 

 

 

宅建業従事=合格

 

という方程式は

成り立ちません。

 

 

 

私は、実務をしている講師

ということで、

よく業者会などで「宅建」の

話になることがあります。

 

 

 

 

不動産従事者で、

宅建取得者であっても、

「20点とれるかわからない」

というのが本音です。

 

 

 

これは、

【宅建の学習内容】=【実務内容】

という方程式が成立しないからです。

 

 

 

実務でしていることが、

丸々試験で出題されるなら、

不動産従事者は合格するでしょう。

 

 

しかし、宅建試験の内容は、

実務では使わない、あるいは

違うルールが適用されているため、

実務の内容を試験に応用

できないんです。

 

 

 

別次元の話ですが、

講師をしている手前、

業者の方から

「この場合はどうすればよいですか」

という質問も多く受けます。

 

 

しかし、

びっくりするような内容の質問を

されることもしばしば。

 

 

6月のこの時点でも、

用途地域が増えたという事実(改正)

を知らない業者もたくさんいます。

 

 

不動産取引に伴う各種知識が

乏しい人が、不動産業界に蔓延している

証拠です。

 

 

上記のような例は、

論外として、

 

まじめに宅建業をしている人も、

宅建試験をいきなり勉強無しで

受験しても

おそらく20点程度でしょう。

 

 

 

 

 

 

 

反対に、

宅建取得者が不動産のプロかというと、

答えは【NO】です。

 

 

宅建を取得しても、

実務はまた別。

 

 

 

宅建取得し、

実務を経験して、

何年もして

ようやく一人前に

なります。

 

 

しかし、

いくら日々学習しても、

やりすぎるという事は

ありません。

 

 

私もまだまだ未熟だと

思いますし、

 

まだまだ勉強しなければ

と思います。

 

 

 

 

皆さんこんにちは。

 

以前LEC難波校の皆さまを対象に行った

アンケートについて、

広く一般の方にも

意見を聞かせて頂ければと思います。

 

 

宅建受験生の皆さま。

下記アンケートに対する回答を、

メッセージ経由で私宛に送付

頂けますでしょうか。

ご協力お願い致します。

 

※本アンケートの結果により、

LECでの本内容講義を開催

するか否かの検討材料に

なります。

 

 

 

 

【特別講座開講にあたってのアンケート】

 

■特別講座名“本試験で使える!実践解答テクニック速習講座

       ~こんな問題がでたときの解答方法とは?~

■講座内容

平成29年度本試験問題を題材に、

問題の内容を解説する「問題解説」講義ではなく、

「どうやって問題を解答するか」という「解答テクニック」講義です。

 

この講座を受講することで、

昨今の宅建試験では当たり前のように出題されている、

「民法に規定されていないものはどれか?」という問題や、

「判決文を見て答えなさい」といった問題への対応方法や、

消去法の方法など、解答時のテクニックを習得できます。

 

 

以上の特別講座を実施するにあたって、

皆様のお声を聞かせて頂ければと思います。

 

1.    この講座があったら受講したいですか?

 

受講したい ・ 別に受講しなくてもよい

 

2.    「受講したい」と答えた方に質問です。

講義を受講したいですか?

それともレジュメのみで十分ですか?

 

講義を受講したい ・ レジュメのみでよい

 

3.    講座が日・祝での開催であっても

参加したいですか?

 

受講したい ・ その日程なら受講したくない

 

4.    別途費用が発生しても参加したいですか?

 

受講したい ・ 費用が発生するなら受講したくない

 

 

 

 

 

上記質問内容の回答を、

・氏名(ペンネーム可)

・受験回数

・LEC受講生か否か

・メールアドレス

 

を記載の上、

私宛にメッセージ願います。

 

 

今回のアンケート回答者には

無料特典として、

権利関係のおさえるべきポイント集を

メールさせて頂きます。

 

 

 

皆様からのご回答

お待ちしております。

 

皆さんこんにちは。

 

本日は、

学習の合間の息抜きとして

不動産実務のお話をします。

 

 

今日は、お客様と一緒に

土地の見学ツアーに出かけます!

 

 

お客様は、

【土地を購入してマイホームを建築したい】

という事で、以前弊社にご相談に来られました。

 

土地探しの場合、

宅建士の仕事として、

 

まずはお客様のニーズを

ヒヤリングします。

 

・どんなエリアが良いのか

・駅までの距離

・通勤手段

・日当たりなどこだわり

・学校区

・資金計画

 

などなど・・・

 

 

様々な内容をヒヤリングし、

お客様への【ご提案】を

致します。

 

 

ここで大切なのが、

必ず【ご提案】をするという

ことです。

 

 

お客様が、

「絶対このエリアが良い」

とおっしゃっても、

 

ヒヤリングを進めた結果、

お客様の優先順位の高いものが

見つかりますので、

 

「こっちのエリアだと、

同じような条件で、単価が安いですよ」

 

というようなご提案が出来ます。

 

 

 

 

お客様から言われた物件だけを

探すだけなら、誰でもできます。

 

 

宅建士は、

提案をすることに

存在意義があります。

 

 

 

 

これから、

本日の見学で、

気に入った物件があった場合には、

 

・建築プランの草案を迅速に行い、

・購入申込(現金購入の場合)

・条件調整

・契約

・決済

 

という流れになります。

 

 

 

 

宅建士として活動するときに、

一番うれしいことは、

 

このように、

家を建てるというような

創作的な計画の一員になれることです。

 

 

右から左に不動産を動かすだけでは

やりがいはありません。

 

 

宅建士として

自分ならではのご提案をし、

 

「ありがとう」

 

と言われる宅建士になるため、

 

引続き頑張ります!!!(^^)!

皆さんこんにちは。

 

本日は宅建士の実務について

お話致します。

 

※かなりショッキングな内容を含んでおります。

想像力豊かな方や、嫌悪感をもたれる方は、

絶対読まないでください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は、

買取案件の内見を行いました。

 

弊社では、

不動産の売買仲介業務以外に、

 

不動産管理

不動産買取

などの業務も行っております。

 

 

今日はその中の

不動産買取での案件でした。

 

 

 

 

 

本日の内見物件、

いま多くなってきている

【孤独死】案件でした。

 

 

事前に把握していた物件の内容は、

 

・区分建物(団地)

・3階部分

・孤独死後、2~3カ月放置

 

という内容でした。

 

 

◆ここからショッキングな内容になります◆

 

リフォーム業者と13時に待ち合わせをし、

いざ現地へ。

 

 

外観は、普通の団地で、

駅からも徒歩圏内なので、

普通に売り出しされれば、

売れるだろうという物件。

 

 

 

部屋の前まで行くと、

「まじかよ・・・」

という気持ちになりました。

 

 

ドアの淵にビニールテープ

が貼られていました。

 

 

 

事前情報が少なかったのですが、

もちろん特殊清掃などは終了

しているだろうと安易に思って

いたのですが、

甘かったです。

 

 

 

ビニールテープ=臭い

 

という方程式がすぐ思いつきました。

 

 

 

 

 

リフォーム業者と一緒に

テープをはがし、

ドアを開けました。

 

 

すると、

 

ツーンとする、

何とも言えない臭いが

しました。

 

 

 

具体的な表現はあえて伏せますが、

本当に鼻に残る臭いです。

 

 

人間が亡くなると、

体液がすべて体中からでるので、

特殊な臭いがします。

 

しかも、数カ月放置され、

部屋を閉め切っているので、

倍増して臭いがきつくなってしまっていました。

 

 

 

内見後、

このブログを書いている今もそうですが、

飲食店のにおいや、たばこのにおい、

ありとあらゆるにおいが気持ち悪くて

仕方がありません。

 

そのくらいきつい臭いでした。

 

 

 

孤独死の場合、

警察等は、

おおまかなご遺体しか搬出して

くれません。

 

 

あとの清掃や脱臭は、

相続人や業者側で

行う必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

今回、

不動産を買い取ってほしいと

依頼を受けたのですが、

 

 

この物件は、

早く何とかしないと、

 

隣戸にも迷惑がかかるし、

管理組合にも迷惑がかかります。

 

 

 

 

孤独死案件というのは、

今まで何件も経験しておりますが、

 

リフォームをしっかりすると、

気にせず購入してくださる方も

相当数いらっしゃいます。

※もちろん、お値段は還元しますが。

 

 

 

 

 

不動産を再生させて流通させる

ために、

 

一番良い方法をご提案したいと

考えています。

 

 

 

 

 

 

 

 

以上、

本日は宅建士の実務の一部を

お届け致しました。

 

 

このように、

宅建士として不動産を取り扱っていると、

 

色んな物件に会います。

 

 

 

今回の物件で、

「日本から本当に孤独死をなくしたい」

と強く思いました。

 

故人も

相続人も

物件周囲の居住者も

 

皆がつらい思いをしますから・・・

 

皆さんこんにちは。

 

本日は、

過去に宅建試験に真剣に取り組んだ

ことにある受験経験者を対象に、

 

6月初旬の今から学習を開始して、

本年度試験(10月)に合格するための

方法を記載します。

 

 

 

※注意※

この記事は、あくまで

【真剣に学習したことのある人】

を対象にしています。

基礎力のない方は対象外です。

 

 

 

 

 

受験経験者は、

本試験までのスケジュール感などは

すでに把握されているはず。

 

そして、

いつの段階でどのレベルに達していないと

いけないかも把握しています。

 

 

 

再受験を検討される方で、

多くの方が間違える学習方法は、

 

【もう一度最初からインプットしなおす】

 

という方法です。

 

 

確かに、

かなり早い段階から学習開始されるのであれば、

上記方法も効果的です。

 

しかし、

この時期から勉強開始するのであれば、

インプットに要する時間は、

【無駄】になることも事実です。

 

「知らない内容のみインプットする」ことが

大切なのであり、知っている内容まで

再度しっかり学習するのはよくありません。

 

そこで、

下記内容の学習方法をお勧めします。

 

 

①自分が学習していた時と、現在の

改正点を洗い出す。

 

②過去問からすすめていき、

分からないところだけを

テキストにもどる。

 

③各予備校の模試に参加する。(2~3回程度)

 

 

この方法であれば、

この時期からの

独学でも合格することができます。

 

 

改正点、とくに今年の改正は

必ず出題されると思ってください。

 

古い知識だと、

間違えますので、かならず洗い出しを

してください。

 

 

 

テキスト読み込みを飛ばして、

過去問演習から行ってください。

 

 

分からなければ、

テキストに戻ってください。

 

受験経験者には、

「思い出す」という作業が適しています。

 

時短になります。

 

 

 

各予備校で、

単発の模試が準備されています。

 

私の所属するLEC東京リーガルマインドでは、

「0円模試」も開催されています。

 

 

模試を受験することで、

思い出すことができますし、

全分野を横断的に復習することが

できます。

 

 

 

 

学習時には、

youtubeなどを利用して、

無料公開されている講座を視聴するのも

よいでしょう。

※但し、全分野の講義を聴くのは

初学者でない限りおすすめしません。

 

 

 

 

以上、

受験経験者の方はお試しください。

 

皆さんこんにちは。

 

本日のLEC難波校の講義は、

「借地借家法」です。

 

借地借家法の借家の部分でも、

特に頻出論点なのが、

「定期建物賃貸借」です。

 

定期建物賃貸借が

普通の賃貸借と異なる点は、

「更新が無い」という点です。

 

期間がくれば、

必ず退去してもらうことができます。

 

 

しかし、

この定期建物賃借権を

有効的に成立させるには、

要件が必要です。

 

 

定期建物賃貸借で、

昨年も出題されている(しかも正解肢)

論点をまとめます。

 

定期建物賃貸借を有効に成立させるには、

3点セットが必要です。

 

定期建物賃貸借契約の説明書

②定期住宅賃貸借契約書

③定期建物賃貸借契約終了についての通知

 
この3つのどれが欠けてもいけません。
 
まず①で、
「これは定期建物賃貸借で、
契約の更新はないですよ?いいですね?」
という説明をします。
A41枚の説明書ですが、侮るなかれ。
 
この1枚を忘れてしまうと、
貸主は借主に定期であることを
主張できなくなります。
 
すなわち、普通賃貸借と
なってしましまい、
期間満了で出て行ってもらえなくなります。
 
 
 
 
 
そして②で契約します。
 
 
 
 
 
最後に、期間満了の
1年前から6か月前までに、
「期間終了するよ、わかっておいてね~」
という通知をします。
 
 
これら3つが揃って、はじめて、
期間満了で出て行ってもらうことが
できるのです。
 
 
 
 
 
百聞は一見に如かず!
 
再度、この3点セットの実物添付します。
一度ご覧ください。
 
ダウンロードはコチラから。