皆さんこんにちは。
学習進んでおりますでしょうか?
本日は権利関係の科目の中で、
相隣関係のお話です。
昨年の本試験にも出題(正解肢)された、
相隣関係。
LECテキストに記載のもの以外に、
もしかすると狙われるかもしれない
条文をご紹介します。
相隣関係の単元は、
「知らないと答えられない」
ので、一読するだけでも、
1点獲得できる可能性があります。
ぜひご確認ください。
分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。(民法213条)
【解説】
1筆(筆とは土地の単位)の土地を、分割した結果、
公道に通じない土地が生じた場合、その袋地所有者は、
他の分割地のみを通行できます。
袋地が分割地以外に接していたとしても、
よその土地に迷惑をかけず、分割した他の
土地を通行しなさいということです。
土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。(民法214条)
【解説】
隣地が自分の土地より高位置にあるような
場合、隣地から雨水などが自然に流れてくるのを
せき止めてはいけないということです。
水が高いところから低いところへ流れるのは
当然で、それを止めると、隣地の地盤は緩く
なってしまいますから。
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。(民法223条)
【解説】
お隣さんとの間に境界標を設置するのは、
お互いの利益になることなので、
共同の費用で設置します。
建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。(民法234条)
【解説】
隣地の建物とくっつきそうなくらいに
建物を建てるのは、争いのもとです。
最低50cmは離しましょうということです。
以上、
もしかすると出題される可能性がある論点を
お伝えしました。
