皆さんこんにちは。

 

学習進んでおりますでしょうか?

 

本日は権利関係の科目の中で、

相隣関係のお話です。

 

昨年の本試験にも出題(正解肢)された、

相隣関係。

 

LECテキストに記載のもの以外に、

もしかすると狙われるかもしれない

条文をご紹介します。

 

相隣関係の単元は、

 

「知らないと答えられない」

ので、一読するだけでも、

1点獲得できる可能性があります。

 

 

ぜひご確認ください。

 

 

 

 

分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。(民法213条)

 

【解説】

1筆(筆とは土地の単位)の土地を、分割した結果、

公道に通じない土地が生じた場合、その袋地所有者は、

他の分割地のみを通行できます。

 

袋地が分割地以外に接していたとしても、

よその土地に迷惑をかけず、分割した他の

土地を通行しなさいということです。

 

土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。(民法214条)

 

【解説】

隣地が自分の土地より高位置にあるような

場合、隣地から雨水などが自然に流れてくるのを

せき止めてはいけないということです。

 

水が高いところから低いところへ流れるのは

当然で、それを止めると、隣地の地盤は緩く

なってしまいますから。

 

土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。(民法223条)

【解説】

お隣さんとの間に境界標を設置するのは、

お互いの利益になることなので、

共同の費用で設置します。

 

建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。(民法234条)

 

【解説】

隣地の建物とくっつきそうなくらいに

建物を建てるのは、争いのもとです。

最低50cmは離しましょうということです。

 

 

 

以上、

もしかすると出題される可能性がある論点を

お伝えしました。