就業規則には以下の事項を必ず記載しなければなりません。


①始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項


②賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項


③退職に関する事項(解雇の事由を含む)

常時10人以上の労働者を使用する使用者には就業規則作成義務がありますが、就業規則に何を記載したらいいのでしょうか?


これは法律で決まっている事項とそうでない事項があります。


大きく分けて3つあります。


①絶対的必要記載事項

 必ず記載しなければならない事項


②相対的必要記載事項

 定めをする場合には、記載しなければならない事項


③任意的記載事項

 法律に反しない限り、自由に記載できる事項


会社を守る最強の就業規則を作っている私は、特に③の任意的記載事項の充実に努めています。


明日以降、①~③まで順に説明いたします。

常時10人以上の労働者を使用する使用者には就業規則作成義務があることは前講でお話した通りです(労働基準法89条)。


しかし、就業規則はあるけれども1種類しかない、つまり正社員さんを対象とした就業規則しかない会社さんをけっこう見受けます。


正社員さんしかいない会社さんならそれでもいいでしょうが、パートさんがいればその就業規則がパートさんにも適用されてしまいます。


例えば、昇給・賞与・退職金に関する規定があれば、正社員さんと同じようにパートさんにも適用されるのです。


でも、普通は正社員さんとパートさんの労働条件が全く同じということはありませんよね。


ですから、正社員さんとは違うパート就業規則を作る必要があります。


つまり、雇用形態の違う労働者さんがいる場合は、形態ごとに別規定を設けるのが望ましいのです。



常時10人以上の労働者を使用する使用者は、必ず就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません(労働基準法89条)。


この常時というのは、いつでも常にということではなく、通常の状態においてという意味です。


従って、いつもは大体10人以上いるが、時には10人未満になるというような場合は、常時10人以上と判断されます。


また、この10人というのは、正社員に限ったものではありません。極論すれば、正社員0人、パート10人でも、就業規則作成義務は発生します。

就業規則とは、事業所における労働者の賃金、労働時間等の労働条件に関する具体的な項目や、職場の規律、その他、労働者に適用される各種の定めを含む規則のことをいいます。


労働契約で定めのない事項は、就業規則が適用されます。


つまり、就業規則とは労働契約の内容をなすものです。