常時10人以上の労働者を使用する使用者は、必ず就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません(労働基準法89条)。
この常時というのは、いつでも常にということではなく、通常の状態においてという意味です。
従って、いつもは大体10人以上いるが、時には10人未満になるというような場合は、常時10人以上と判断されます。
また、この10人というのは、正社員に限ったものではありません。極論すれば、正社員0人、パート10人でも、就業規則作成義務は発生します。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、必ず就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません(労働基準法89条)。
この常時というのは、いつでも常にということではなく、通常の状態においてという意味です。
従って、いつもは大体10人以上いるが、時には10人未満になるというような場合は、常時10人以上と判断されます。
また、この10人というのは、正社員に限ったものではありません。極論すれば、正社員0人、パート10人でも、就業規則作成義務は発生します。