労災保険(労働者災害補償保険)とは、労働者が仕事や通勤途中で、ケガや病気をしたり、傷病のため障害が残ったり、死亡した場合に、必要な給付が受けられる保険です。


1人でも労働者を雇っている事業所はすべて労災保険加入が義務付けられており、正社員だけでなく、アルバイトやパートなど、事業所に使用されている全ての労働者が対象になります。


保険料は全額事業主が負担します。

懲戒処分の種類は、「戒告」「譴責」「減給」「出勤停止」「諭旨解雇」「懲戒解雇」等です。


しかし、就業規則への規定が懲戒処分の前提ですが、就業規則に記載すればいかなる処分も自由にできるというものではありません。


処分理由と処分内容がバランスのとれたものでなければなりません。

使用者は労働者が、企業秩序を維持するために設けた服務規程や、業務上の指示・命令に従わない場合、制裁罰を科すことができます。


これを懲戒処分といいます。


使用者は懲戒の事由と手段を就業規則に定めることによって懲戒処分をすることができます。


逆にいえば、就業規則に懲戒事由を定めない限り、懲戒処分はできないということになります。

使用者は、労働者の死亡または退職の場合において、権利者の請求があった場合には、7日以内に賃金及び労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。

なお、賃金又は金品に関して争いがある場合には、異議のない部分をその期間中に支払い、又は返還しなければなりません(労働基準法23条)。


従って、退職した場合は次の給料日が7日以上先の場合は、退職と同時に残りの賃金を請求すれば、給料日を待たずに賃金が受け取れます。

解雇された場合、労働者は解雇の予告をされた日から退職の日までの間に、当該解雇の理由について証明書を使用者に請求できます。請求された場合、使用者は遅滞なく証明書を交付しなければなりません(労働基準法22条2項)。


解雇はその理由が問題になる場合が多いので、解雇された労働者は必ず解雇理由書を取っておくべきでしょう。


また、使用者としては、解雇する前に解雇理由書に書くことができる材料を集めておくことが必要です。