高年齢求職者給付金とは、同一の事業所で、65歳に達する前から引き続いて65歳以降も雇用されている者が失業したときの給付です。


つまり、65歳以降で失業したときは、前回説明しました「基本手当」がもらえないということです。


この給付金を受給するためには、離職前1年間に11日以上働いた完全な月が6ヶ月以上必要です。


被保険者期間によって、30日分または50日分が一括支給されます。

65歳未満で離職した場合、要件を満たせば「基本手当」が受給できます。


受給するための要件は、離職前2年間に11日以上働いた完全な月が12ヶ月以上あることです。

但し、倒産・解雇等により離職した場合は、離職前1年間に11日以上働いた完全な月が6ヶ月以上と要件が緩和されています。


支給額は離職前の賃金を基準に決定されます。


給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢によって異なります。


定年退職や自己都合等により離職した場合は、90~150日、

倒産・解雇等により離職した場合は、90~330日、

障害者等の就職が困難な方は、150~360日です。


但し、自己都合等で離職した場合は、3ヶ月の給付制限があります。

被保険者が離職し、「就職する意思と就職できる能力があって、積極的に求職活動をしているにもかかわらず、職業に就くことができない状態」にある場合で、受給資格を満たしているときに給付が受けられます。


従って、病気・ケガ・妊娠・出産等のため、すぐに働けないときや、定年などで退職してしばらくは休養しようと思っているときは、給付を受けることができません。


働ける状態になるまで受給資格を保留する「受給期間延長」の手続が必要です。


延長は最長3年です。但し、60歳以上の定年等による離職の場合は、最長1年。また、高年齢求職者給付金については、延長の手続はできません。


次回以降、より詳しく説明します。

雇用保険は、任意加入ではなく、業種・規模等を問わず、労働者を雇用する事業所(農林水産業の一部を除く)が適用を受ける強制加入の保険です。


正社員・パート等の呼称に関係なく、「1週間の所定労働時間が20時間以上」で「31日以上引き続き雇用されることが見込まれる」労働者は被保険者になります。


保険料は労使双方で負担します。



労働者が仕事上あるいは通勤途上で、ケガや病気をした場合、一定の給付が受けられます。

主な給付の種類は以下の通りです。


⑴療養(補償)給付

 療養を必要とする場合、治療・手術・入院の費用、看護料、移送費等、全額給付されます。


⑵休業(補償)給付

 療養のために働くことができず、そのために給料を受けることができない場合、休業4日目から平均賃金の8割(特別支給金を含む)が支給されます。


⑶傷病(補償)年金

 療養を開始してから1年6ヶ月を経過しても治らず、その傷病による程度が重度の場合、その傷病状態が継続している間、休業(補償)給付に代わり支給されます。


⑷障害(補償)給付

 ケガや病気が治った後、一定の障害が残っている場合、障害の程度に応じて年金または一時金が支給されます。


⑸遺族(補償)年金

 死亡した場合、遺族に年金または一時金が支給されます。