高年齢求職者給付金とは、同一の事業所で、65歳に達する前から引き続いて65歳以降も雇用されている者が失業したときの給付です。
つまり、65歳以降で失業したときは、前回説明しました「基本手当」がもらえないということです。
この給付金を受給するためには、離職前1年間に11日以上働いた完全な月が6ヶ月以上必要です。
被保険者期間によって、30日分または50日分が一括支給されます。
高年齢求職者給付金とは、同一の事業所で、65歳に達する前から引き続いて65歳以降も雇用されている者が失業したときの給付です。
つまり、65歳以降で失業したときは、前回説明しました「基本手当」がもらえないということです。
この給付金を受給するためには、離職前1年間に11日以上働いた完全な月が6ヶ月以上必要です。
被保険者期間によって、30日分または50日分が一括支給されます。
65歳未満で離職した場合、要件を満たせば「基本手当」が受給できます。
受給するための要件は、離職前2年間に11日以上働いた完全な月が12ヶ月以上あることです。
但し、倒産・解雇等により離職した場合は、離職前1年間に11日以上働いた完全な月が6ヶ月以上と要件が緩和されています。
支給額は離職前の賃金を基準に決定されます。
給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢によって異なります。
定年退職や自己都合等により離職した場合は、90~150日、
倒産・解雇等により離職した場合は、90~330日、
障害者等の就職が困難な方は、150~360日です。
但し、自己都合等で離職した場合は、3ヶ月の給付制限があります。
被保険者が離職し、「就職する意思と就職できる能力があって、積極的に求職活動をしているにもかかわらず、職業に就くことができない状態」にある場合で、受給資格を満たしているときに給付が受けられます。
従って、病気・ケガ・妊娠・出産等のため、すぐに働けないときや、定年などで退職してしばらくは休養しようと思っているときは、給付を受けることができません。
働ける状態になるまで受給資格を保留する「受給期間延長」の手続が必要です。
延長は最長3年です。但し、60歳以上の定年等による離職の場合は、最長1年。また、高年齢求職者給付金については、延長の手続はできません。
次回以降、より詳しく説明します。
雇用保険は、任意加入ではなく、業種・規模等を問わず、労働者を雇用する事業所(農林水産業の一部を除く)が適用を受ける強制加入の保険です。
正社員・パート等の呼称に関係なく、「1週間の所定労働時間が20時間以上」で「31日以上引き続き雇用されることが見込まれる」労働者は被保険者になります。
保険料は労使双方で負担します。
労働者が仕事上あるいは通勤途上で、ケガや病気をした場合、一定の給付が受けられます。
主な給付の種類は以下の通りです。
⑴療養(補償)給付
療養を必要とする場合、治療・手術・入院の費用、看護料、移送費等、全額給付されます。
⑵休業(補償)給付
療養のために働くことができず、そのために給料を受けることができない場合、休業4日目から平均賃金の8割(特別支給金を含む)が支給されます。
⑶傷病(補償)年金
療養を開始してから1年6ヶ月を経過しても治らず、その傷病による程度が重度の場合、その傷病状態が継続している間、休業(補償)給付に代わり支給されます。
⑷障害(補償)給付
ケガや病気が治った後、一定の障害が残っている場合、障害の程度に応じて年金または一時金が支給されます。
⑸遺族(補償)年金
死亡した場合、遺族に年金または一時金が支給されます。