雇用保険は、任意加入ではなく、業種・規模等を問わず、労働者を雇用する事業所(農林水産業の一部を除く)が適用を受ける強制加入の保険です。


正社員・パート等の呼称に関係なく、「1週間の所定労働時間が20時間以上」で「31日以上引き続き雇用されることが見込まれる」労働者は被保険者になります。


保険料は労使双方で負担します。