被保険者が離職し、「就職する意思と就職できる能力があって、積極的に求職活動をしているにもかかわらず、職業に就くことができない状態」にある場合で、受給資格を満たしているときに給付が受けられます。
従って、病気・ケガ・妊娠・出産等のため、すぐに働けないときや、定年などで退職してしばらくは休養しようと思っているときは、給付を受けることができません。
働ける状態になるまで受給資格を保留する「受給期間延長」の手続が必要です。
延長は最長3年です。但し、60歳以上の定年等による離職の場合は、最長1年。また、高年齢求職者給付金については、延長の手続はできません。
次回以降、より詳しく説明します。