使用者は労働者が、企業秩序を維持するために設けた服務規程や、業務上の指示・命令に従わない場合、制裁罰を科すことができます。


これを懲戒処分といいます。


使用者は懲戒の事由と手段を就業規則に定めることによって懲戒処分をすることができます。


逆にいえば、就業規則に懲戒事由を定めない限り、懲戒処分はできないということになります。