解雇された場合、労働者は解雇の予告をされた日から退職の日までの間に、当該解雇の理由について証明書を使用者に請求できます。請求された場合、使用者は遅滞なく証明書を交付しなければなりません(労働基準法22条2項)。


解雇はその理由が問題になる場合が多いので、解雇された労働者は必ず解雇理由書を取っておくべきでしょう。


また、使用者としては、解雇する前に解雇理由書に書くことができる材料を集めておくことが必要です。