どんな仕事でも、それを極めようとすれば時間がかかります。

長期戦だから、無理をすればその歪みがどこかで出てきます。

だから無理をしてはいけません。あくまでマイペースがいいと思います。


でも、楽をしてはいけません。

成長には、ある程度の負荷が必要だからです。


「無理をせず、楽をせず」

これが仕事をするうえでの、私の信条です。



私は労働問題専門の社会保険労務士です。

この仕事は一身専属的な仕事です。社会保険の手続きならば、手順が決まっているので誰がやっても結果は同じです。


しかし、労働や労務に関するコンサルティングはそうはいきません。

ケースバイケースで、最適な判断が必要になります。ですから、私の仕事は他の人にお願いすることができません。


こういった業種ですから、健康は必須条件です。このことを常に意識して身体を鍛えています。


でも、鍛えるといってもハードなものではありません。

毎朝、深呼吸と腕ふり運動300回、そしてラジオ体操です。そして、できるだけ歩くことです。


これらは、仕事の一環と考えて毎日実行しています。

労働トラブルが起こるとどうされますか?

ベストは労使が話し合って解決(和解)することです。

時間もあまりかからないし、お金もかかりません。


それができないから、揉めているのだと叱られそうですね(笑)。

結局は裁判ですか?

でも裁判には時間がかかるし、裁判所を利用する費用もかかりますよ。

また、弁護士費用は安くないと思います。

それに、裁判をしたからといって、自分に都合のいい判決が出るとは限りません。


そこで、「あっせん」という制度利用も考えられたらいかがでしょう。

「あっせん」は都道府県労働局や労働委員会が実施しており、専門家が紛争当事者である労使双方から話をきいて、妥当なあっせん案を出す制度です。

これは1日で済みますし、制度利用は無料ですのでお金もかかりません。

(もちろん、代理人を頼んだ場合は報酬が必要ですが)


当事者で話し合って和解することと、裁判をすることの中間的なイメージです。

あまり知られてはいませんが、便利な制度だと思います。

6か月契約で働いているパートさん曰く、

「契約期間の途中でも2週間前に辞めると言えば辞められるんでしょ?」


いいえ、ちょっと待ってください。2週間前というのは、雇用期間を定めなかった場合です(民法627条1項)。

期間を定めた場合は、その間は雇用契約が終了しないという労使双方の信頼関係が成り立っていますから、原則として途中で辞めることはできません。

ただし、「やむを得ない事由」があれば、期間の途中で辞めることができます(民法628条)。


有期雇用と無期雇用では、辞職(労働者さんから辞める場合)の扱いが違いますから注意が必要です。

 始業時刻に遅れて(つまり遅刻)して出社した者が、終業時刻を超えて残業した場合、割増賃金を払わなければならないのか、というお尋ねがありました。

 例えば、30分遅刻したが30分残業した場合です。

 労働基準法の労働時間規制は、実労働時間主義ですので、所定時刻にかかわらず、実労働時間が8時間以内なら割増賃金は不要であり、8時間を超えているなら、その超えた時間については割増賃金を払う必要があります。

 以上が原則ですが、就業規則に終業時刻以降の労働には割増賃金を払うという規定になっている場合は、実労働時間にかかわらず、割増賃金が支払われるべきでしょう。

 就業規則の書き方によって違ってきますので、再確認の必要があります。