例えば、20日締め月末払いを、月末締め10日払いに変更したら支払日が一時的に40日空くことになりますね。でも、賃金支払いには「毎月払いの原則」があるので、40日空くのは許されません。
過渡的に、どこかで締めて必ず1カ月に1回は支払いをする必要があります。
例えば、20日締め月末払いを、月末締め10日払いに変更したら支払日が一時的に40日空くことになりますね。でも、賃金支払いには「毎月払いの原則」があるので、40日空くのは許されません。
過渡的に、どこかで締めて必ず1カ月に1回は支払いをする必要があります。
従業員さんが、仕事中ミスをして会社に損害を与えた場合、損害額を賃金から天引きすることは、原則できません。「賃金全額払いの原則」があるからです。
しかし、書面による賃金控除の労使協定があれば、例外的に天引きが認められる場合があります。
労働者の親が子に代わって賃金を受け取りに来ても支払ってはいけません。。
「直接払いの原則」といいますが、賃金は労働者本人に直接支払わなければなりません。口座振り込みの場合も、労働者本人名義の口座でなければなりません。
賃金の支払いは「通貨払いの原則」というのがあります。ただ、本人が同意した場合には、本人の口座へ振込むこはできます。しかし、小切手での賃金支払いは認められていません。
退職金については、労働基準法施行規則第7条の2 第2項で、労働者本人の同意があれば、小切手での支払いも認められています。
仕事はいつも全力でやらなければなりません。
プロとしては当然です。
しかし、余分な力が入りすぎると結果がよくないことがあります。
余計なところに力が入ると肝心なところに力が入らないからです。
仕事の本質を見極め、力加減を考えるべきでしょう。
「手は抜かず、力を抜く」
私は仕事をするとき、いつも意識しています。