給料支払日が休日のときの取り扱いについては、法律の規定はありません。
現実には、給料日の前日に支払っている会社が多いです。
しかし、給料日が休日ならその翌日に支払うことも、就業規則等に規定しておけば可能です。ただし、給料日を「末日」にしている場合は、翌日は月が変わってしまうので、「毎月払いの原則」に抵触しますので注意が必要です。
賃金は毎月一定の期日に支払わなければなりません。これを「一定期日払いの原則」といいます。
毎月10日払とか毎月25日払とかです。毎月第3金曜日はだめです。ただし、毎月末日払は認められています。