労働問題専門の社労士・池田 博の「やさしい労働法講座」
労働問題専門の特定社会保険労務士です。労働トラブル防止に少しでもお役に立てるように、やさしく労働法(労働のルール)を解説いたします。(プライベートな内容も入るときがあります)
これはできません。賃金は毎月1回は支払わなければなりません。
これを「毎月払いの原則」と言います。