労働基準法で定める管理監督者とは、会社の職制とは関係ありません。通達では、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者で、名称にとらわれず、実態に即して判断すべき」とされています。

ちょっと難しいですが、重要な職務・責任を有し、労働時間の規制に労務管理上なじまない立場の者に限られます。

原則があれば例外もあります。毎月払わなくていいのは、臨時に支払われる賃金、例えば結婚手当、そして賞与。

さらに、1カ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当、1カ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当、1カ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給または能率手当が例外です。