いいえ、賃金ではありません。支給条件がはっきりしていないし、任意的、恩恵的なものだからです。

賃金とは、労働の対価として使用者が労働者に支給するもので、その支給条件が明白なものをいいます。

出張旅費は、労働の対価ではなく実費弁償的なものですので、賃金ではありません。

労働契約は、労働者と使用者の間で、労務の提供と賃金の支払いの合意だけで成立します。成立には、契約書はいりません。

しかし、後日のトラブルを防止するために、契約書を交わす方がいいでしょう。