契約書なしでも、労働契約は成立するの?労働契約は、労働者と使用者の間で、労務の提供と賃金の支払いの合意だけで成立します。成立には、契約書はいりません。 しかし、後日のトラブルを防止するために、契約書を交わす方がいいでしょう。