賃金の支払いは「通貨払いの原則」というのがあります。ただ、本人が同意した場合には、本人の口座へ振込むこはできます。しかし、小切手での賃金支払いは認められていません。

 退職金については、労働基準法施行規則第7条の2 第2項で、労働者本人の同意があれば、小切手での支払いも認められています。