ある企業の総務担当者の方から、パートはどの範囲まで健康診断を受けさせなければならないのか、というお尋ねがありました。

 労働安全衛生法および労働安全衛生規則では健康診断の対象は「常時使用する労働者」となっていますが、具体的には行政通達によって規定されています。

以下の2つの要件を満たす労働者が対象になります。


1、雇用期間が次のいずれかに該当する者
  ①雇用期間の定めがない者
  ②雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上使用される予定の者
  ③雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上引き続き使用されている者

2、1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の労働時間の4分の3以上


ただし、1週間の所定労働時間が2分の1以上の労働者についても「実施することが望ましい」とされています。

 ある方から、「休職中で給与が支払われていないのに会社から社会保険料を払えという通知がきた。これはおかしいのではないか」というお問い合わせがありました。

 結論から申しますと、これはおかしくありません。

 社会保険料は、毎月の給与額に一定率を乗じるのではなく、原則1年に1度決定する標準報酬月額というものに一定率を乗じて計算することになっているからです。よって、給与の支払いがない月でも、社会保険料はかかることになります。


ちなみに、雇用保険料は毎月の給与額に一定の保険料率を乗じて計算しますので、給与の支払われなかった月には、雇用保険料は徴収されません。


社会保険料と雇用保険料の仕組みが違うので、ややこしいですね。

本日、豊中市雇用労働課様主催でセミナーを開催しました。

タイトルは「労働トラブルの予防と労務管理の具体的対応」です。

30名くらいの方にお話させていただきました。

10月は全国的に最低賃金が変更されます。

私の地元、大阪府は10月5日から現在の819円から19円アップして838円になります。各企業様は最低賃金法違反にならないようにご注意ください。

「労働問題専門の社会保険労務士です」と自己紹介すると、ピンとこない方が多くいらっしゃいます。

社会保険労務士は年金を中心とした手続屋さんというイメージが強いようです。

でも、社会保険労務士は労使関係のプロであり、数は少ないですが、労働問題のプロもいます。

もっともっと労働問題に対応できることをアピールしていかなければなりません。