ある企業の総務担当者の方から、パートはどの範囲まで健康診断を受けさせなければならないのか、というお尋ねがありました。
労働安全衛生法および労働安全衛生規則では健康診断の対象は「常時使用する労働者」となっていますが、具体的には行政通達によって規定されています。
以下の2つの要件を満たす労働者が対象になります。
1、雇用期間が次のいずれかに該当する者
①雇用期間の定めがない者
②雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上使用される予定の者
③雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上引き続き使用されている者
2、1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の労働時間の4分の3以上
ただし、1週間の所定労働時間が2分の1以上の労働者についても「実施することが望ましい」とされています。