6か月契約で働いているパートさん曰く、

「契約期間の途中でも2週間前に辞めると言えば辞められるんでしょ?」


いいえ、ちょっと待ってください。2週間前というのは、雇用期間を定めなかった場合です(民法627条1項)。

期間を定めた場合は、その間は雇用契約が終了しないという労使双方の信頼関係が成り立っていますから、原則として途中で辞めることはできません。

ただし、「やむを得ない事由」があれば、期間の途中で辞めることができます(民法628条)。


有期雇用と無期雇用では、辞職(労働者さんから辞める場合)の扱いが違いますから注意が必要です。