天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、または労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合は、解雇予告は不要です。ただし、所轄労働基準監督署長の認定を受けなければなりません。
解雇予告とは、会社が従業員を解雇する場合、少なくとも30日前にその予告をしなければならないという労働基準法のルールです。30日前に予告しなければ、会社は30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。これを解雇予告手当といいます。
ただし、平均賃金を支払った日数分は、解雇予告の日数 を短縮することができます。
試用期間開始後14日を超えた場合は、通常の解雇と同じく少なくとも30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。
休日とは、もともと「労働義務のない日」と就業規則等で定められた日です。
休暇は、本来は労働義務のある日だが、何らかの事情で「労働義務を免除」された日、つまり労働日です。
どちらも働かない日という点では同じですが、賃金額に変更がなければ賃金の時間単価計算で違いがでてきます。
休日が多くなると当然所定労働時間が減少しますから、1時間の賃金単価はアップします。しかし、休暇が多くなっても所定労働時間に変化はないので、賃金単価は変わりません。