解雇予告とは、会社が従業員を解雇する場合、少なくとも30日前にその予告をしなければならないという労働基準法のルールです。30日前に予告しなければ、会社は30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。これを解雇予告手当といいます。

 ただし、平均賃金を支払った日数分は、解雇予告の日数を短縮することができます。