法律の定めによって発生する休暇で、労働基準法では、年次有給休暇、産前・産後休暇、生理休暇の3つです。これらの休暇は要件を満たした場合、会社は必ず付与しなければなりません。
 常時使用する労働者を採用するときは、採用時に健康診断を受けさせる必要があります。ただし、その労働者が採用前3ヶ月以内に医師による健康診断を受けており、その結果を証明する書面を提出したときは、その項目については健康診断の必要はないとされています。

 労働契約に基づく使用者の権限で、業務上必要がある場合、その必要に応じ、労働者の個別的同意なしに、転勤や配転等を命ずることができる権限です。

 ただし、労働契約に転勤や配転が無いという特約があれば、労働者の同意が必要になります。

 法定の年次有給休暇は、現実に労働者に与えなければなりませんので、基本的には買い上げはできないと考えられます。

 ただし、年休は2年で時効によって消滅しますが、その消滅した年休を買い上げたり、退職者の年休を退職時に買い上げるのはかまわないとされています。