法定の年次有給休暇は、現実に労働者に与えなければなりませんので、基本的には買い上げはできないと考えられます。

 ただし、年休は2年で時効によって消滅しますが、その消滅した年休を買い上げたり、退職者の年休を退職時に買い上げるのはかまわないとされています。