まず、就業規則で始業・終業時刻の決定を労働者に任せることを規定します。

 そして、労働者の過半数が加入する労働組合、あるいは労働者の過半数を代表する者と会社が、書面による協定で、フレックスタイム制の期間や総労働時間を定めなければなりません。

 フレックスタイム制とは、1カ月以内の一定期間の総労働時間を労使協定で定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業・終業時刻を選択できる制度です。
解雇は会社の一方的な労働契約の解除、退職はそれ以外の労働契約の終了。どちらも労働者が会社を辞めることでは同じですが、法律上は大きな違いがあります。