まず、1日について考えます。労使協定により8時間を超える時間を定めた日はその時間を超えた時間が残業(時間外労働)です。それ以外の日は8時間を超えた時間です。
次に1週間で考えます。労使協定により40時間を超える時間を定めた週はその時間を超えた時間が残業(時間外労働)です。それ以外の週は40時間を超えた時間です。この場合、1日単位の時間外労働の対象となった時間は除きます。
そして、変形期間の全期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えた時間です。この場合、1日単位や1週単位の時間外労働の対象になった時間は除きます。
はい、禁止されています。ただし、ここでいう時間外とは法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える労働を禁止しているので、例えば、1日の所定労働時間が7時間の場合、1時間残業しても違法ではありません。
法律で1日8時間、1週40時間と労働時間の限度が決まっています。
それ以上働いてもらうためには、労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者と会社が書面による協定をし、労働基準監督署に届出なければなりません。この協定のことを36協定と言います。名前の由来は労働基準法36条にこういうことが書いてあるからです。