法律で1日8時間、1週40時間と労働時間の限度が決まっています。
それ以上働いてもらうためには、労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者と会社が書面による協定をし、労働基準監督署に届出なければなりません。この協定のことを36協定と言います。名前の由来は労働基準法36条にこういうことが書いてあるからです。
法律で1日8時間、1週40時間と労働時間の限度が決まっています。
それ以上働いてもらうためには、労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者と会社が書面による協定をし、労働基準監督署に届出なければなりません。この協定のことを36協定と言います。名前の由来は労働基準法36条にこういうことが書いてあるからです。