私たちは労働問題の専門家として最高のサービス

を提供します

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)



昨日は豊中市の労働相談の担当でした。


午前10時から午後4時まで相談者を待っていたので

すが、1件の相談もありませんでした。


豊中市の労働相談を担当して4年目になりますが、

相談件数0はめったにありません。


私の実感としては労働トラブルが増えてきているよう

感じがあったのですが、そうでもないのでしょうか?


でも、よくよく考えてみれば相談がないということは

トラブルがないということで、それは結構なことなの

ですが。


私たちはあらゆる職場のお手本になるような人間

尊重の職場を創ります

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赤字続きでリストラ(整理解雇)を考える経営者の方が

増えてきているようです。


でもリストラは簡単にはできません。わが国の労働法

は労働者の方を手厚く保護していて労働者の方に非

がある普通解雇でさえ難しいのに、労働者の方に非が

ないのに会社の事情によって解雇するリストラ(整理

解雇)はとても難しいです。


裁判で整理解雇の有効性が争われた場合、以下の

整理解雇の4要件が問題になります。


①人員整理をする必要性があるのか

②解雇回避努力を尽くしたか

③被解雇者の人選基準に合理性はあるのか

④解雇する前に十分説明・協議を尽くしたか


結局、整理解雇は会社を存続させるための最後の

最後の手段ということです。

私たちは経営者の方、労働者の方、双方が笑顔で

働ける社会の実現に貢献します

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会社が儲からず、賃下げをしたいというご相談が増えて

きています。


賃下げは労働者の方、およびその家族の方の生活に

重大な影響を与えるので容易にすべきではないと思い

ます。


しかし、やむにやまれず賃下げせざるをえない場合も

あります。


その場合、労働者の方に会社の事情を正直に説明し、

賃下げに同意してもらうのが王道です。これは日ごろか

ら労使間のコミュニケーションがとれておれば十分可能

です。


でも、コミュニケーションが悪ければ同意してもらうのは

難しいでしょう。


その場合は、就業規則を変更し労働者の方に周知し、

かつその変更に合理性があれば労働条件は変更後の

就業規則の内容になります。


つまり賃金に関する規則を変更することによって賃下げ

は可能になります。

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ある経営者の方から、派遣労働者が仕事中ケガを

した場合、自社(派遣先)が労災の責任を負うのか

とのご質問がありました。


結論から言いますと、派遣先は労災の手続きは必要

ありません。

派遣元が労災の手続きをします。


理由は簡単です。

派遣労働者の雇用主は派遣元だからです。


派遣先は派遣契約に基づいて指揮命令はしますが、

派遣労働者との間には労働契約関係がありません。

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ある労働者の方から競業避止義務についてご相談が

ありました。


今の会社を辞めて独立したいが、入社時に誓約書を

書かされた。その中に競業避止義務が書かれており、

違反した場合は損害賠償義務を負うという記載があ

るというのです。


また、就業規則にも競業避止義務の記載があるらし

いのです。


競業避止義務とは、会社を辞めた後、同業他社への

就職や同業の事業経営を禁じるものです。


大多数の会社の就業規則には、この競業避止義務

の記載があります。

逆の言い方をすれば、この記載のない就業規則を

お持ちの会社はリスク管理が弱いといえるでしょう。



しかし、労働者様には憲法で保障された「職業選択

の自由」があります。


よって誓約書や就業規則に競業避止義務の規定が

あるからといっも、無制限に同業他社への就職や同

業の事業経営を禁じることはできません


どこまでなら競業避止が許されるかは、判例を見る

限り一律に線引きはできないと思います。


①労働者の地位、職務内容

②競業避止の期間的、地域的限定

③代償措置の有無

④労働者の行為の悪質性の有無

⑤会社の競業避止を求める必要性


これらの事情を総合的に考慮して、競業避止義務

の有効性を裁判所は判断しているようです。