私たちはあらゆる職場のお手本になるような人間

尊重の職場を創ります

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)



赤字続きでリストラ(整理解雇)を考える経営者の方が

増えてきているようです。


でもリストラは簡単にはできません。わが国の労働法

は労働者の方を手厚く保護していて労働者の方に非

がある普通解雇でさえ難しいのに、労働者の方に非が

ないのに会社の事情によって解雇するリストラ(整理

解雇)はとても難しいです。


裁判で整理解雇の有効性が争われた場合、以下の

整理解雇の4要件が問題になります。


①人員整理をする必要性があるのか

②解雇回避努力を尽くしたか

③被解雇者の人選基準に合理性はあるのか

④解雇する前に十分説明・協議を尽くしたか


結局、整理解雇は会社を存続させるための最後の

最後の手段ということです。