私たちはあらゆる職場のお手本になるような人間
尊重の職場を創ります
(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)
赤字続きでリストラ(整理解雇)を考える経営者の方が
増えてきているようです。
でもリストラは簡単にはできません。わが国の労働法
は労働者の方を手厚く保護していて労働者の方に非
がある普通解雇でさえ難しいのに、労働者の方に非が
ないのに会社の事情によって解雇するリストラ(整理
解雇)はとても難しいです。
裁判で整理解雇の有効性が争われた場合、以下の
整理解雇の4要件が問題になります。
①人員整理をする必要性があるのか
②解雇回避努力を尽くしたか
③被解雇者の人選基準に合理性はあるのか
④解雇する前に十分説明・協議を尽くしたか
結局、整理解雇は会社を存続させるための最後の
最後の手段ということです。