私は大阪府豊中市で、労働問題専門の特定社会保険労務士事務所を経営しています。


たまたまだとは思いますが、私のクライアント様は豊中の方が多いのです。


クライアント様には顧問税理士さんがいらっしゃいますが、中には顧問税理士さんに不満をもっておられ、もっといい方がいれば変更したい希望のある方がおられます。


豊中でいい税理士さん知りませんか?と尋ねられることがあります。私はいい税理士さんを多数存じていますが、不思議なことに豊中の税理士さんは存じ上げておりません。


よくよく考えれば、地元豊中の税理士さんとお知り合いになっておくと、協力して豊中の企業さんのお役に立てることがあるかもしれません。


ここしばらくは、豊中の税理士さんを訪ねてみようと考えています。

今日で大震災から1年ですね。


哀悼の意を表します。

ある経営者さんと話をしていて、たまたま社会保険料の話題になりました。


その経営者さんは、月の途中で退職した社員さんには社会保険料(厚生年金と健康保険)を日割り計算して控除していたそうです。


これは明らかに間違いです。


社会保険料は月単位で計算されます。例えば、入社した日が、4月1日でも4月30日でも1ヶ月分の保険料を控除します。


逆に、被保険者資格を失った日が属する月は、保険料がかかりません。例えば3月1日で退職しても、3月30日で退職しても3月分の保険料はかかりませんので、控除してはいけないことになります。


ただ、ここで注意することは、資格を失った日というのは退職日の翌日ということです。ですから、3月30日で退職すれば資格喪失日は3月31日ということになり3月分の保険料はかかりませんが、3月31日に退職すれば資格喪失日は4月1日ということになり3月分の保険料を控除しなくてはなりません。


でも、雇用保険料はまた違うのです。


雇用保険料は支払われた賃金に1000分の6、乃至1000分の7をかけた金額を控除しますから、月の途中で辞めた社員さんの賃金を日割りにしたら、結果的に雇用保険料も日割り計算したことになります。


少しややこしいですが、お間違えにならないようにお願いします。



時間的に余裕があるときは、ウォーキングしたり、ジムにいったり家で腹筋や腕立て伏せをしています。


しかし、仕事に追われたときは、運動することが時間の無駄に感じられます。


でも、よくよく考えてみるとどんな仕事でも身体が資本。健康でなければ仕事が出来ません。


つまり、身体を鍛えて健康を保つことはまさに仕事であるという考えにいたりました。


それからというもの、どんなに忙しくても、適度な運動をこころがけています。