ある経営者さんと話をしていて、たまたま社会保険料の話題になりました。


その経営者さんは、月の途中で退職した社員さんには社会保険料(厚生年金と健康保険)を日割り計算して控除していたそうです。


これは明らかに間違いです。


社会保険料は月単位で計算されます。例えば、入社した日が、4月1日でも4月30日でも1ヶ月分の保険料を控除します。


逆に、被保険者資格を失った日が属する月は、保険料がかかりません。例えば3月1日で退職しても、3月30日で退職しても3月分の保険料はかかりませんので、控除してはいけないことになります。


ただ、ここで注意することは、資格を失った日というのは退職日の翌日ということです。ですから、3月30日で退職すれば資格喪失日は3月31日ということになり3月分の保険料はかかりませんが、3月31日に退職すれば資格喪失日は4月1日ということになり3月分の保険料を控除しなくてはなりません。


でも、雇用保険料はまた違うのです。


雇用保険料は支払われた賃金に1000分の6、乃至1000分の7をかけた金額を控除しますから、月の途中で辞めた社員さんの賃金を日割りにしたら、結果的に雇用保険料も日割り計算したことになります。


少しややこしいですが、お間違えにならないようにお願いします。