熊本市PTA裁判を振り返る その3 訴状訂正申立書 | 義勇兵のブログ

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高校時代に芦原会館で空手を学び、武道・武術の研究がライフワークになりました。
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今回は熊本市PTA裁判を振り返るのその3として、「訴状訂正申立書」についてです。

熊本市PTA裁判の原告は当初、ご自身で訴状を書いて出されたのですが、後ほど弁護士を2名依頼され、
弁護士と相談の上、訴状を改めて内容を訂正、整理して熊本簡易裁判所に訴状訂正申立書として提出しました。

熊本市PTA裁判の裁判名は

平成26年(ハ)第9281号 慰謝料等請求事件です。

内容については、裁判当時一緒に原告を支援した行政書士の方の要約があるのでご紹介します。

「訴状訂正申立書要約 


(読みやすいように一部修正削除)
 「・・・」内文は筆者の強調したい文書部分です。

 本申立の理由
 ・原告の申立書の訂正、整理になります。

 当事者
 ・原告は一般市民である。
 お子様2人は熊本市○○小学校の卒業生である。 
 ・被告は、(構成は省く) 児童の福祉と会員の教養を高めることを目的とする「権利能力なき社団」 である。そして、いわゆるPTAと呼ばれる組織である。
 ・PTAは、その学校の児童の父母らにおいて、加入は義務でなく、入退会は自由であり、従って、 児童の各父母らの「自由意思」にもとづいて「のみ」、「被告への入会も退会もなされなくてはならな いものである」。

 本件の経緯
 ・原告のお子様は、平成21年8月ころ当該小学校に転入した。 
 ・転入からまもなく、お子様が、担任の先生から「わたしたちの○○小学校という小冊子」と、PTA 会費の納入袋を、学校から配布される書類と一緒に配布され、お子様が原告に渡した。 
 原告は、PTAが任意団体であって入会も脱会も自由であるということを「知らず」、
その旨の説明 も受けないまま・・・・・被告に対してPTA会 費を支払わなくてはならないと「思い込み」・・・納入袋 等で指示された通りにお子様に会費を持たせ、担任に提出させて「支払った」。
 ・原告はPTA会費の「支払を続けてきた」が・・・・・原告が調べたところ「PTAが学校とは別個の任 意加入団体」であり、「入退会は全くの自由」であることを知るに至った・・・・・。
 ・原告は、被告に「入会した覚えは無い」。そこで原告は、支払っていたPTA「会費の支払を停止し た」。

 被告への入会手続について 
 ・被告の「会則には、入会手続については特段の定めが無い」。

また、「会員らの入退会の意思を確認する方策についても、特段の定めが無い。

・「わたしたちの○○小学校という小冊子」には、「「PTA会則」の配布をもって、入会の了承をいた だくことにしております」」と記載されているが、会則でもないこの記載の「法的な位置づけは不明」 である。
 ・また、会則の配布という「PTA 側の一方的な行為により、児童の父母がなぜ被告の会員となるの か不明」である。
 ・なお、PTAは児童の「父母らの自由意思に基づいて入退会がなされるものである」から、「入退会についても、書面をもって行うか、少なくとも口頭で入会を希望する旨の意思表示をもって行う のが当然」であり、「本来のやり方」である。
 ・原告は被告に入会に対する旨の意思表示をしたことは一切ない。

 故に、「被告に不当利得」がある。
 なぜなら、原告が支払った会費は原告は、支払う必要のないことを知らずに(弁済すべき義務を負 っていない(会員ではないから)のに)、義務の履行として給付したといえ、その給付した金員は、 法律上の原因なくして原告の損失において被告が利得したことになり、被告は、不当利得として返 還すべき義務を負うことになります(民法703条以下) 

 事情
 ・「日本では、多くの児童の保護者が、PTAに加入しない自由があることを知る機会を与えられな いまま、原告と同じ様に、強制的、自動的にPTA会員とされてしまっている。 原告が今回訴訟に踏み切ったのはこの啓発」でもある。

・真に自由意思に基づいてPTAへの入会をするかどうか決せられるように「制度」が整えられる べきだと考えている。

・全国紙である朝日新聞の記事になったり、インターネット上のブログなどにおいて、大学教授など の知識人を含む多数の人たちが意見を表明したりするなど、世間の注目を集めている。 以上。(修正、削除等転記) 

 筆者の意見 
 この問題は終局的には憲法第21条の集会結社の自由の問題であると考えます。
 民主主義とは?

人権、とは?

少なくとも、表現の自由、集会結社自由はあるかと思います。
 一方的に渡したでしょ!! 嫌と言わなかったでしょう!! で契約が成立して、支払いが義務付け られるのは如何なものでしょうか。
 確かに契約は自由です。しかし、いくら自由といえど強行規定とそれ以外の規定もあります。

それは社会正義に反する否かに左右されるように考えます。 

 悪意(知っている)と背信的悪意(知っててやる)とは大きな違いがあります。

(ブログ主注 背信的悪意とは、単なる「悪意」を超えて、事実を知っていたうえで信義に背くような行為を行うことであり、法律上の明文規定はないため判例法理となります。(判例法理とは裁判所の判例の蓄積によって形成された考え方。))


 悪意は法的保護に値する場合もありますが、背信的悪意は法的保護に値しない場合が多くありま す。
 本事件は、上記の直接的議論ではありませんが、そもそも契約は不成立であり、原告はそれを知 らずに支払った。 
 それは非債弁済といわれるものであり、法律の根拠がないのに任意に支払ってしまった、というこ とに対し、原告は弁済を求めるものです。

しかし、その主張の背景(本質)は入会は有効か否かという、そもそも論です。

消費者である市民が売買等において契約を締結した場合、民法の特別法である消費者契約法の 適用も考えられます。 
 これは契約が成立した後の消費者保護のための契約解除を前提とした特別法と考えます。
 会社法、商法も民法の特別法になり、民法が規定している内容で解決できない内容について特別 法で規定しています。 

 本事件においては、そもそも契約が不成立であるから、消費者契約法ではなく、民法の不当利得

の返還請求権を行使することになりました。

 筆者である私は、憲法の理念を大切にし、憲法で規定している自由とは何か追求をしたいと考えています。

戦っている被告は強靭です。なぜなら、戦後から国家教育においてつくられてきた組織であり、現 在もなお、少子化を背景に地域や老人を巻き込み、新たな会費を徴収する動きも垣間見れます。

これが本当にこどもの為になる活動でしょうか? 筆者は、被告 PTAの帳簿も拝見致しました。とても残念ですが、子供たちのために費用を支出し たものは見当たりませんでした。

一方で学校側へ支出している経費はあるようです。おかしなことです。 子供のためにあるはずの会が、なぜ会費を集めその会費を子供のためにつかわないのでしょうか。

・・・1本の鉛筆すら配布した形跡はありません。

矛盾した契約、こどものためになっていない会、時代の流れに沿う組織体系に見直す時期が来て いると考えます。

真摯に活動をなされています方々の一部にとっては、大変憤慨される内容であるかと思います。 無礼をお詫び申し上げます。

そのうえで、それぞれのお立場でのPTAとの関わり合い、あるいはその在り様などを、再考いただ けるきっかけになれば、と考えます。 」

以上です。

特に私が学校やPTA、教育委員会の問題として

上記の要約にもあるように、

「悪意(知っている)と配信的悪意(知っててやる)とは大きな違いがあります。

 悪意は法的保護に値する場合もありますが、背信的悪意は法的保護に値しない場合が多くありま す。」

が、あると思います。

学校やPTAが保護者や教職員の知識や経験不足を利用して、ボランティア活動を義務のように思い込ませて、罪悪感を利用する形で会員にして会費を搾取する事例があることが許せないのです。

続きは


参考