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今回は熊本市PTA裁判を振り返る その2
当時は裁判をしてマスコミに取り上げてもらい、「PTAが入退会自由」であることを周知する社会的意義があったことから、この裁判は非常に意味がありました。
現在では裁判を起こすよりも、校長・教頭の刑事告発や民事調停が主流になっており、
学校の個人情報提供の問題や、PTAへの活動を許可している校長の責任、それらに関わる教育委員会の通知による関与が大切になってきています。
しかしながら、この熊本市PTA裁判から学べることは多いので参考にご紹介します。
熊本市PTA裁判の訴状は平成26年6月6日に提出されました。
提出先は熊本簡易裁判所です。
作成は原告御本人が作成され(のちに弁護士を依頼して請求の趣旨と請求の原因については「訴状訂正申立書」により訂正、整理されました。)ました。
訴訟の趣旨は
1 被告は、原告に対して、金20万0000円を支払え。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
との判決及び仮執行の宣言を求める。
となっていました。
争点の要点(請求の原因)については
要約すると
・PTAが同意書または、契約書なしに強制加入、会費の徴収をされた。
・PTAが任意団体であることを
広い活動説明や、定期的なPTA発行の書面等で知らせなかった。
・原告はPTA関連のホームページによりPTA参加・不参加自由な任意団体であることを知るにいたった。
・退会届を提出したが「退会は、お子さんの卒業・転出により保護者は会員でなくなる」のみとの理由から、原告のPTA退会を認めなかった。
そして原告の意見として
「わたしたち帯山西 PTA」を渡しただけで入会の了承をして、退会出来ないとは、一方的な押し付け、強制加入させられたとしか思えない。また、こちらの同意書や、お互いの契約書なしでのPTA会費徴収は強制徴収であると思われる。
(以下省略)
原告の訴えは、現在学校やPTAで困っていることと同様の内容でした。
この時はWikipediaに書いてある通り
のです。
この記事の続きは
参考