城陽市総務課 教育委員会についての見解(修正版) | 義勇兵のブログ

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高校時代に芦原会館で空手を学び、武道・武術の研究がライフワークになりました。
趣味の少林寺拳法、羅漢拳法、ガンプラ、読書他色々なことを書いていきます。

城陽市のPTAや学童保育所の保護者会の改革を行っています。


参考資料
文部科学省 教育委員会制度について

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現在城陽市の小学校、中学校に子供を通わせている保護者の有志で、城陽市のPTA改善に向けて活動しています。

少し前になりますが、有志の方が城陽市の個人情報保護の担当部署である総務課に行った時のことを話してくれました。


「ふと思い立って個人情報保護の担当部署である総務課へ。学校からこんなの出てて個人情報保護法的に問題あるので、学校教育課に是正するように言ってください、とお願いしました。

(ブログ主注 先日紹介した寺田西小学校と久世小学校の個人情報提供についての同意書を見せたとのこと。

現在他の小学校や中学校で、個人情報の提供についての同意書が整備されておらず、保護者の同意無しに学校からPTAに個人情報が渡されている現状を城陽市教育委員会に保護者有志で要望しているが、数校の学校では同意書が出されるようになったものの、他校では明確な改善が未だ行われていない。)

 ちょうど話をしている時に、
久世小学校のも流れてきたのでそれも見せました。 総務課は総務課で「もちろん教育委員会に対応するように促しますが、教育委員会は独立性が高いので、強く言えるわけではない」

と言われたとの事。

教育委員会というのは文部科学省のホームページ記載の、制度説明もあるように組織の独立性の理由があるので、
教育委員会の立ち位置や立場を考えて、話を進める必要があります。

何でもかんでも要望すれば通る訳ではありません。 

ところで埼玉県春日部市では城陽市とは違い、総務課がPTAに関する通知を出している事例があります。





(抜粋)
小・中学校長及び義務教育学校長 様 

 事務連絡

 令和5年11月29日

総括保護管理者

(総務部長)

 保有個人情報を第三者 (PTA等) へ提供する際の留意事項について(通知) 

 小・中・義務教育学校(以下、「市立学校」とします。)が保有する個人情報 をPTAに対して提供する場合、個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情 報保護法」とします。)を遵守しなければなりません。つきましては、保有個人 情報をPTAへ提供するにあたっては、下記事項に御留意いただきますようお願 いします。



1 市立学校から第三者 (PTA等) への個人情報の提供について 市立学校は、外部団体である第三者 (PTA 等)に対して、原則として、利 用目的以外の目的で保有個人情報を提供することができません(個人情報保 護法第69条第1項)。

ただし、「本人の同意」がある場合等には、例外的に、市立学校が保有する 個人情報を第三者(PTA等)へ提供することができます(同法第69条第2 項第1号等)。「本人の同意」は、個人情報保護法上は必ずしも書面によるこ とを要するものではありませんが、同意の有無を明確化するため、書面によ り同意意思を明らかにしておくことが望ましいものと考えられます。

2 同意取得にあたっての留意事項

本人(本人が未成年者であり判断能力を有しない場合には、親権者や法定 代理人等)が保有個人情報の提供について同意の可否を判断するにあたって は、①市立学校の保有個人情報をどのような理由で第三者 (PTA 等)に提供 するのか、②提供する保有個人情報はどのようなものか、③提供に不同意の場合にどういった影響が生じるのか(もしくは生じないのか)といった点が 判断要素となります。

よって、本人(もしくは親権者や法定代理人等)に対してこれらの点を明 確に説明し、本人(もしくは親権者や法定代理人等)が判断できるよう努め てください。
(抜粋ここまで)


城陽市でも総務課がこのような文書を出すようになったら嬉しいのですが。