学校のオプトアウトによる個人情報提供は違法の可能性も(修正版) | 義勇兵のブログ

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高校時代に芦原会館で空手を学び、武道・武術の研究がライフワークになりました。
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城陽市のPTAや学童保育所の保護者会の改革を行っています。


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個人情報の保護に関する法律(いわゆる個人情報保護法)






今回は学校野個人情報提供について、全国の学校がいわゆるオプトアウト方式(当人が個人情報の提供を拒否しない限り同意した、もしくはしているとみなす方式)を用いていることに対して、京都府教育委員会の以前紹介した回答や、城陽市教育委員会の見解はオプトアウトは問題ないとのこと。

しかし、ネット上ではいろんな話がや、議論があり私には明確には分りませんてした。

そこでいつもお世話になっている


助けてもらうことにして、アドバイスをお願いしました。

井上さんの紹介されていた、
個人情報保護に関するガイドライン

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A
(行政機関等編)

https://t.co/LjhrLfJ1Lv






と下記のオプトアウトに関する文書として、
「Q3-3-5 法第69条第2項第1号に基づき保有個人情報の提供を行う場合、

地方公共 団体の機関において法第27条第2項に規定するオプトアウトに準じる方法(例:法施行条例に規定)により本人の同意を取得したとすることは許容されるか。A3-3-5 前提として、地方公共団体の機関には、法第58条第2項第1号に定める業務を行う場合を除き、オプトアウトによる第三者提供に関する規定 (法第27条第2項)は適用されません。

 よって、法施行条例において、法第27条第2項の規定の適用対象に行政機関等を加え たり、同項の規定を行政機関等に準用する規定を設けたりするなど、法の委任に基づかずに個人情報保護やデータ流通に直接影響を与えるような規定を定めることは許容されません。また、個人情報保護に関する一般的な規律として独自にオプトアウトによる第三者 提供に関する規定を設けることは、法の委任に基づかず、個人情報保護やデータ流通に直 接影響を与えるものであるため、許容されません。(令和6年3月追加)」

つまり学校が包括的に地方公共団体の機関とみなされるなら、学校はオプトアウトでの個人情報提供ができないことになります。

そこでモヤモヤしていたので、お二人に教えてもらうようにお願いしたところ






加藤薫さんから回答があり、

「私もその辺りもやもやとしていて個人情報保護法相談ダイヤル(選択番号2・行政機関等)に聞いてみました。
趣旨は佐藤さん(ブログ主注 この方もXアカウントで頑張っておられる方です。)の仰る通りですが、補足説明になればと思い、私が確認したことをご報告します。

相談員の方も、ここは法律の説明のややこしい部分が絡んでいるとのことでした。

結論的には、学校に適用されるのは法の第5章だと。
だから、オプトアウトの手法を学校は一切使えないわけです(個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)3-3-5)。
では、なぜ、前期Q&Aの2-1-2には、

A2-1-2 教育委員会が所管する公立学校については、個々の学校自体が法第 2 条第 11 項第 2 号の「地方公共団体の機関」に該当するものではなく、当該学校を所管する教 育委員会が、法第 2 条第 11 項第 2 号の「地方公共団体の機関」に該当します。 とあるのか?

これ、あくまでも"保護法的には"がポイントで、「個々の学校自体が」となっているのもミソで、保護法に則り開示請求等をする場合、その直接的な相手は学校ではなく、教育委員会だよということを示しているとのことでした。

このような次第で、今後、全国の公立小中学校、及び高校が、オプトアウト方式により保護者の同意が取れたとみなすことは、明白な違法行為であることが明らかになったと言えます。」

つまり、全国の学校が行っているオプトアウトによる個人情報提供が違法行為の可能性が高くなったと思われます。