城陽市PTA連絡協議会の会則と組織について | 栗東市と城陽市PTAと学童保育所保護者会の問題

栗東市と城陽市PTAと学童保育所保護者会の問題

栗東市と城陽市PTAと学童保育所保護者会の問題と課題について書いています。

栗東市立学童保育所の某学童保育所保護者会会長を経験。


ハンドルネームは義勇兵です。

自称 城陽市PTA改革応援団長

趣味 武道・武術の研究

 


 



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 寺田西小学校のPTA会長が勝手に強制加入手続きをしていた事を謝罪


城陽市では学校の校長、教頭の不適切発言や、某小学校のPTA会長による人権侵害事案が起きたことから、

城陽市教育委員会を通じて、城陽市校長会及び城陽市PTA連絡協議会に、城陽市保護者の要望書を渡してもらう事になりました。


また、保護者が城陽警察署に相談する事例も起きています。


 
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今回は最近話題にしている、城陽市PTA連絡協議会の会則と組織についてです。

城陽市PTA連絡協議会は城陽市立小学校、中学校のPTA(いわゆる単P)の上部団体(市P)です。

しかし、他の地域の市Pのようなホームページがないので、あまり情報がないので、調べて見ました。

そこで公開されているのは、令和3年頃の会則です。中を読むと組織が分かります。

理事に城陽市校長会の校長が入っているのが分かりました。
また各小学校、中学校PTAからの会費納入金額が分かります。
(経費)

第14条 本会の経費は、各単位PTAの分担金及び寄付金等をもってこれに充てる。各単 位PTAの分担金は、学校割り (1校 5000円) と児童割 (1人20円)を合 わせたものとする。」





(引用)
城陽市PTA連絡協議会会則

第1条 本会は、城陽市PTA連絡協議会という。

(事務局)

第2条 本会の事務局は、会長が所属する学校内におく。

(組織)

第3条 本会は、城陽市内小中学校PTAで組織する。

(目的)

第4条 本会は、城陽市内小中学校PTAの協議体である各単位PTAの発展を図るため 単位PTAが相協力して児童生徒の健全なる成長を図るとともに、会員の教養の向 上を図ることを目的とする。・

(事業)

第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(役員)

1 児童生徒の教育環境の改善

2 会員の研修

3 その他、目的達成に必要な事項

第6条 本会の役員並びに任務は次のとおりとする。・

1 会 長 1名 本会を代表し、会務を統べる。

2 副会長2名  会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。

3 庶務会計  若干名 本会の庶務会計を司る。

(役員選出)

第7条 本会の役員は、理事会において選出する。但し、会長、副会長は、単位PTA会 長より選出するものとする。庶務会計は会長が委嘱する。

(役員任期)

第8条 本会の役員任期は、1ヶ年とする。但し、再任は妨げない。

(理事)

第9条 本会の理事は、単位PTA会長及び城陽市校長会から選出された校長若干名がこれにあたる。

(顧問)

第10条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、役員経験者の会員から会長が委嘱する。 任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(理事会)

第11条 本会の理事会は、役員、理事、顧問をもうて構成し、事業計画、予算、決算、そ の他本会の運営に必要な事項について協議、決定する。

(会議及び議決)

第12条 本会の各会議は、構成員の過半数の出席によって成立し、議決を必要とする場合 は、出席者の3分2以上の賛成がなければならない。

(専門委員)

第13条 本会は、地域活動、施設等整備、学校給食、広報等の専門委員会をおき、専門分 野で調査、企画、立案をして問題解決のための活動を行う。なお、必要に応じて特別委員会、中学部会をおくことができる。

(経費)

第14条 本会の経費は、各単位PTAの分担金及び寄付金等をもってこれに充てる。各単 位PTAの分担金は、学校割り (1校 5000円) と児童割 (1人20円)を合 わせたものとする。

(会計年度)。

第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり翌年3月31日で終わるものとする。.

(会計監査)

第16条 本会に会計監査2名をおき、会計監査を行う。

(会則変更)

第17条 本会の会則変更は、理事会において理事の3分の2以上の賛成がなければならな い。

(会則施行)

第18条・この会則は、昭和50年6月10日より施行する。

(一部省略)

付則

(一部省略)

城陽市PTA連絡協議会役員選出に関する内規

1 新年度会長・副会長の選出については前年度役員により選出し、新年度理事会にて承認 を得る。

2 城陽市より推薦等の依頼を受けている各種委員会委員、及び専門委員会委員については、 新役員により選出し、理事会にて承認を得る。

3 本内規改正については、理事会において理事の出席者の3分の2 (委任状を含む)以上 の賛成を得なければならない。

4 本内規は、平成19年7月11日より施行する。

付則令和3年3月5日一部改正 1項
(引用ここまで)





参考
大阪府PTA指導者の手引き