城陽市教育委員会へのPTAに関する要望書 | 栗東市と城陽市PTAと学童保育所保護者会の問題

栗東市と城陽市PTAと学童保育所保護者会の問題

栗東市と城陽市PTAと学童保育所保護者会の問題と課題について書いています。

栗東市立学童保育所の某学童保育所保護者会会長を経験。


ハンドルネームは義勇兵です。

自称 城陽市PTA改革応援団長


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以前城陽市立寺田西小学校の保護者の方が城陽市教育委員会に要望書を提出しました。


この内容が大変賛同でき、参考になるので一読ください。


地元の教育委員会にこれを参考にして、要望書を提出してみては。


私も先日城陽市教育委員会に要望書を出しました。


(引用)

2023年4月25日 
城陽市教育委員会学校教育課御中 
寺田西小学校において配布された「令和5年度
PTA活動に係る情報共有のお知らせ(依頼)」と
いうプリントについての懸念とお願いについて 
いつもお世話になりありがとうございます。
さて、子どもが通う寺田西小学校より、「令和5年度PTA活動に係る情報共有のお知らせ
(依頼)」というプリントが配布されました(添付します)。
当方はPTAに入っておりません。この文書内容だけでは非会員である私の情報もPTAに提
供される事もあるのではという懸念がありましたので、非会員の情報をPTAに提供しない
ように求める手紙を学校に送っております(添付します)。
この4月には学校も個人情報保護法の対象となったという折でもあります。
個人的には、未入会の団体に個人情報が漏洩する心配がなければそれで良いのですが、こ
のプリントから学校側の個人情報に対しての対応とPTAとの関係について、法的にも倫理
的にも問題があるように感じましたので、その点について要望を申し上げたいと思いま
す。
なお、PTAについて教育委員会(学校教育課)としては基本的に管轄外だという認識をお
持ちかと思いますが、PTAが学校とは別団体でありながら学校に通う子どもたちのために
活動するという目的を持つ社会教育団体である為に学校が特別に便宜を図っている以上、
その児童生徒や保護者の個人情報の適切な扱いについて学校側からの指導助言がある事は
然るべきことかと存じます(現に、学童の保護者会から配られたプリントには個人情報の
扱いについて市から指導を受けたとの記述がありました。そちらは子育て支援課の管轄下
と思いますが)。ですが、それ以前に学校自体の個人情報の取り扱いにそもそも懸念があ
りますので、教育委員会4に適切な対処をお願いするものです。
1、学校からPTAへの個人情報の提供について個々の承諾の必要性
当然の事ながら、学校とPTAは別団体です。学校が第三者として別団体であるところの
PTAに個人情報を渡すときには個々の承諾が必要です。


今回のお知らせでは「つきましては、以下のとおりPTA役員と情報共有させていただきま
す」とした上で「趣旨をご理解の上、ご承認いただきますようお願いします」と書いてあ
ります。「情報共有」することはすでに決定事項であり、表現としては「承認をお願い」
していますが、その実は単なる一方通行の報告で済ませようとしているように読めます。
個々の承認を取る事についての記述はありません。本来、個人情報を提供して欲しくない
と考える人がいる事も想定されるわけで、意思確認をしないというのは学校が人権を尊重
していないという事になります。
もちろん、後日個々の承認を取るというのであれば問題ないのですが、そういった記述も
ありません。
絶対に必要な事かと存じますので徹底をお願いします。
2、個人情報取扱規則の必要性について
学校及びPTAから個人情報取扱規則のようになものが提示されていません。
個人情報保護法の主旨は個人の権利利益を守ることとされますが、守る方も守られる方も
その重要性を意識することが肝要かと思います。個人情報を保護するためのポリシーをき
ちんと明示することで安心して情報を託すことができる、そういう意味合いを持つものだ
と思うのですが、学校からもPTAからもそういったものは明示されておりません。今回の
お知らせについても、本来はそういった規則などで明示した上で保護者の意思確認を取る
べきものだと考えます。
「適切に管理・運用することを確認しています」とお知らせの中にありますが、「適切だ」
と主張するだけでは適切さの中身は何一つ検証できません。明示しないで問題ないとだけ
言い張る、ガバナンスの欠如は不信にも繋がりかねません。また、学校という組織はまだ
教育委員会の指導の元で運営されているわけですから、おおもとの教育委員会がしっかり
指導していただける事も期待できますが、PTAについては任意団体であり管理者と想定さ
れる役員の多くは選挙等で選ばれ年度ごとに入れ替わる一介の保護者です。勿論その保護
者を信頼できないのでダメと言い切る事はできませんが、個人情報の保護という重い責任
を入れ替わりのある個人に委ねるのではなく確固たる規則に則ることに依るのは法治の基
本ではなかったのでしょうか。また、それは役員を過度な責任という重圧から守ることで
もあります。学校が個人情報保護について法に則っとり取組を進めるのであれば、同様に
PTAにも同じように取組むことを指導助言することはあって然るべきだと考えますが、い
かがでしょうか?
3、PTAの入退会意思確認について(入退会届の整備など)
今回のお知らせで通知されているようにPTAが学校から個人情報を得ようとしている一番
の要因は何でしょう?
これまでのPTAは全保護者の加入が当たり前だと思われ、学校と情報共有する事にも疑問
を持つ人はほとんどいませんでした。

繰り返しになりますが、PTAは入退会が個人の自由意思による任意団体であり、学校から
独立した別団体です。それが昨今ようやく浸透してきた正しい認識です。
ならば、原則的にPTAは学校に頼らずに自身で会員の個人情報を入手する必要がありま
す。そもそもが任意団体ですから、入会の案内をして入会の意思確認を取るのが当然の形
です。そうすれば、今回のように学校が個人情報の第三者提供という違法行為をする必要
もなくなります。PTAに対して、入退会についての規定をきちんとさせ、届けなどを整備
するよう指導する事は、学校が個人情報についてちゃんとしている事を示す機会でもあ
り、漏洩紛いの事をして後々責任を追求されるような事態を回避する危機管理の一環でも
あります。
それは学校への信頼にも繋がります。
4、学校とPTAが個人情報を共有する事に伴うその他の問題点
最初に書いたように、学校にはPTAに入会しない保護者もいます。今回の情報共有のお知
らせではその事が配慮されているかどうかがわかりません。基本的に会員か会員でないか
という情報は学校にとっては関係ない(つまり、学校が本来は持たない)情報であり、ま
たPTAは会員情報は持っていても非会員情報は持ちません。つまり非会員の名前はPTAに
はわからないという状態であるのが基本のはずです。この原則に従えば、学校側がPTAと
個人情報を共有すると言った時に、そこから非会員情報を除外する事は不可能になってし
まいます。自然、PTAは非会員の情報を非会員の意思に反して入手できる事になります。
明らかに問題があります。
(私自身は、昨年PTAに対して退会を申し出るとともに、学校側にもPTAを退会した旨を
通知していますので、学校・PTAともに私の非会員としての情報を持っているという前提
で学校に話をしています)
またPTAが非会員の情報を持つ事で以下のような問題が発生する事が懸念されます。これ
らはマスコミの報道やPTAについての本などで全国で現実に起こっていることが報告され
問題になっている事例でもあります。
・通学班にPTAの地域委員などが関わっている為、非会員の子どもが通学班に入れない
・卒業記念品や卒業証書フォルダー、コサージュが非会員の子どもの分は用意されない、
もしくは実費請求される
・授業参観、学級懇談会に出られないと言われる
・(なぜかPTA名で出されているので)学校の入校許可証をもらえない
・PTA行事に非会員の子どもが参加できない
 など
いずれも本来はあってはならない事例です。そもそも多くの人が「PTAは全ての子供に
サービスを提供する団体であり有料会員サービスでも受益者負担でもない」という本来の
位置付けについての認識を誤っている事に起因する問題だと考えています。またこういっ
た問題は学校内で起こることであり、学校の行事や活動と密接に関係するものですから、

このような児童への差別を看過するのなら学校が差別を助長することになってしまいま
す。万が一にもこのような事が起きないように学校に周知徹底する必要があると思いま
す。
以上の点、配慮を願います。
寺田西小学校児童保護者 ◯◯◯◯

(引用ここまで)

どうでしたか?良ければ参考に教育委員会や学校、市長等にダメ元でも要望。提出してみては。


下記は城陽市PTAや城陽市立学童保護者会問題で悩んでいる保護者が参加できます。
また城陽市に引っ越しを考えておられて、地域のPTAや学童保育所の様子を知りたい方も、良かったらどうぞ。

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