城陽市教育委員会へのPTAに関する要望書 その2 | 義勇兵のブログ

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高校時代に芦原会館で空手を学び、武道・武術の研究がライフワークになりました。
趣味の少林寺拳法、羅漢拳法、ガンプラ、読書他色々なことを書いていきます。

城陽市のPTAや学童保育所の保護者会の改革を行っています。


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前回に引き続き、城陽市立寺田西小学校の保護者が城陽市教育委員会に出したもう一つの要望書をご紹介します。

(以下本文)

退会者に対する対応について

以下の点について要望いたします。
私(◯◯)が先般、子どもの学校のPTAを退会した事により、いくつかの懸念があ
ります。
ニュース報道などによれば、実際に下に挙げるような問題ある対応をしている学校
があると聞く事がありますので、そのような事がないようにという要望です。
PTAは任意団体ではありますが、学校全体(学校に通う全児童生徒)への活動とい
う公共性を保つために無償で学校施設を利用するなど校内での活動を特別に認めら
れている団体であると了解しています。
そもそもPTAは有料会員サービスの団体ではありません。保護者が会員か否かはそ
の保護者の子どもへのサービスに差をつける根拠にはなり得ませんし、その活動が
学校の中で行われる以上、会員の子と非会員の子への対応が違うという事があれば
それは、学校内で児童への差別をするという事になってしまいますので、万が一に
もそのような事がないように教育委員会より各学校に指導いただけましたらありが
たく思います。
1、通学班の編成と地域委員の位置付けについて
寺田西小学校では通学班は、PTAの地域委員さんが学校から名簿をもらって決めて
います。
PTAの地域委員が編成する通学班に、非会員家庭の児童が入れてもらえないという
事例が全国的にはあるようですが、それは児童の差別になるので、城陽ではそのよ
うな事のないようにお願いしたいと思います。
また、これは直ぐに対応できるものではない、と思いますが、学校から別団体であ
るPTAの地域委員さんに名簿を渡す、というのは個人情報の取り扱いとして問題が
あると考えます。
実際のところ通学班の編成は学校側からの要請であり、PTAの側から要望している
訳ではありません(その必要性を了解した上での協力かと推察します)。
これは議論が分かれるところかと思いますが、そもそも地域委員をPTAの中に入れ
る必要はあまりないと考えます。PTAの中で市の連絡協議会を通じ通学路の危険箇所調査の要望がありますが、PTAの組織の中で地域委員を選出する必然性とは、現実的にはそれくらいではないかと感じています。
(この点については、教頭や教務の先生とも何度か話した事があります、また学校
によってその位置付けは違うかもしれませんので、確認する必要があるかと思いま
す)
名簿を渡す行為は個人情報保護条例違反になりかねません。PTA内で地域委員を選
出するその必要性の有無から、地域委員はPTAから外し、学校から別個にお願いす
る地域の委員という位置付けにすれば問題が解決するのではないか、と考えていま
す。これにより非会員の子どもを通学班にから外す恐れもなくなります。
もちろん、全ての保護者(新入生保護者も含む)に通学班編成のためにその個人情
報を利用する了解を得る事は必要になると思います。
2、入校許可証について
寺田西小学校では、入学当初に「PTA」と大書された入校許可証が各世帯に一つず
つ配られます。
入校の許可は本来学校の権限の問題であり、PTAが校内への入校を許可したりする
類のものではありません。
授業参観や作品発表など、学校行事で校内に入る際に使うものであり、学校が保護
者(もしくは関係者)に発行するべきものだと考えます。実際、見守り隊の方など
が授業参観においでになる時などには学校が入校許可証を発行しています。
保護者がPTA会員ではない、という事で入校許可証を発行しない、という事のない
ように指導いただければ幸いです。
また、発行される許可証は各世帯に一つずつですので、夫婦で参観したい時や運動
会などの行事では足りないという事もありますし、昨今は着用について厳しく言わ
ない事もあり少なくとも寺田西小学校では実質的に有名無実化しています。(他校
でも同様の話を聞きます)
もちろん不審者対策、など防犯面で意義のあるものですので、学校が主体となり現
実的に有効な形で入校許可証を発行していただく事が望ましいと思います。

(本文ここまで)

前回の内容
 


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