参考資料
PTAに関する意見書
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【本文ここからです。】
今から1年以上前に、城陽市立某小学校のPTA会長から役員をしてもらうとの連絡が電話があり人権侵害になる事を言われたとのこと。(あまりにもひどいので書くのは自粛しました。)
そして、それ以外にも他のPTA役員からも携帯電話に連絡を入れさせ、強制的に役員をさせられたとのことでした。
それは学校の名簿を無断で使ったから出来たことで、PTAは保護者に人権を侵害するような発言をすることを、学校を利用しておこなっているのです。
城陽市の小学校や中学校では、今だに入会届や退会届を整備せず、無理やりPTA会員にしてしまい、学校も保護者がPTAに入会届等の意思表示を文書で明確にしていないのに、PTA会費を引き落とししている実態があります。
本来入学説明会の時に保護者に、個人情報の提供の理由の説明を
せめて入会届なしにするにしても
「PTAに入会手続きに個人情報が必要なので提供します。もしPTAに入りたくない場合は、校長または教頭まで連絡ください。」と言うのが普通であるし、
そもそも、そういうオプトアウト(本人が否定しない限り手続きを行うこと。)は本来明確な入会手続きとは言えず、保護者や教職員を無理やりPTA会員にして、会費の支払いや労務の提供を強制させるものとなっています。
例えば
教職員の役員強要の会則は城陽市立某小学校の、会則を見ると
(抜粋)
(選出の基準)
第26条 教職員の会員のうち教頭及び教務主任の職相当にある者2名も、本部役員として選出され
たものとみなす。
2 地域委員は、各地域及び委員数について別表の定めにより選出する。
3 選挙管理委員は、本校の第1学年から第5学年に在籍する児童にかかる会員から選出する。
4 学級運営委員は、学級ごとに3名を選出する。
5 会計監査委員は、会員の中から2名を選出する。原則として前年度庶務を充てる
6 役員等は、重複して選出されない。
(抜粋ここまで)
上記にあるように、第26条に教職員2名が必ず本部役員をするように定められています。
城陽市の保護者や教職員の皆さん、ご自身のPTAの会則や選挙規定をもう一度見てみましょう。
また城陽市の小学校PTAを退会した保護者が抱える問題として
・非会員の子は、通学班には入れない。
・非会員の子は、PTA主催の催しには参加できない。
・非会員は、授業参観・学校懇談会に出席できない。
・非会員の子は、PTAより渡すプレゼントや卒業記念品などは渡せない。
・非会員は会員は、PTAより発行されている「入校許可証」を返却しなければならない。
・非会員の子には、PTAに関する配布物は渡せない。
・ 非会員はPTAのメール配信システムが利用できない。
と言われる可能性があります。
現在こうした問題があることから、城陽市の小学校に子供を通わせる保護者達が、城陽市教育委員会や各学校の校長に要望しているにも関わらず(過去の記事で紹介)実現していません。
城陽市の小学校では、校長、教頭、PTA会長の不適切な言動があり、城陽市教育委員会に要望書をだしたり、口頭で要望したり有志のメンバーで城陽市議会議員の方にも相談して、力になってもらっています。
このままだと、本当に大きな問題にならないと行政や小学校、中学校、PTAは変わらないのか?と思います。
城陽市の保護者や教職員の方へ
困ったら我慢せず、何らかの対応が必要だと思います。
周りの知人、友人と力をあわせて、城陽市の小学校、中学校、PTAの問題を解決していきましょう!
今後の動向を注視しています。
もしPTAや学校とトラブル可能性がある時は、できればボイスレコーダーを用意しておき、必要に応じて録音しておきましょう。
また録音できないときや、ボイスレコーダーを用意できない時は、必ず日付、場所、言われた人の名前、言われた内容を記録すること。
そしてその時に気をつけることは、売り言葉に買い言葉で、余計なことを言わないように気をつけることです。
学校もPTAも録音したり、記録したりしているかもしれません。
そして、人権侵害の内容なら、それぞれの都道府県の法務局人権擁護課や市町村の人権相談窓口で人権擁護委員に相談しましょう。
現在の城陽市PTAの人権侵害やトラブルがありましたら、様々な法的手段があります。
城陽市教育委員会には様々な要望をしていますが、
PTAの人権侵害や個人情報の取り扱い、活動内容については一切指導できないとの回答でした。
ですので
一人で悩まず、関係機関にご相談くださいね。
参考資料
大分市の校長が刑事告発された事例
PTA対応マニュアル的存在です。
城陽市の人権相談窓口です。
市役所市民活動支援課相談室
城陽市立寺田南小学校PTAの会則
城陽市立富野小学校PTA会則