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弁護士の方がPTA加入に関する意見書をかいておられます。
下記のサイトです。
お読みください。
注目すべきは
2 貴校PTAにおいては、保護者説明会などで任意加入の説明がなされることもなく、また、入会届や非加入の届出用紙を配布したり、非加入の手続きについての説明もなされないまま、入学式を迎え、保護者の加入意思を確認することもなくPTA役員決めが行われました。
の部分です。
城陽市立某小学校では数年前、PTAに退会届を出して、アレコレ言われ退会を阻止される出来事があったと聞いています。
また城陽市立の別の小学校でもPTAを退会したら、学校メールがこなくなったり、トラブルが起きたたため、城陽市長や城陽市教育委員会に申し出る事態も起きています。
この意見書を参考にして見直しされることを望みます。
一応次のの意見書を書かれた後藤富和弁護士の方には、このブログで紹介することはお伝えしてあります。
また別の弁護士の方の記事も参考になります。