こんにちは。川崎みらい税理士法人の税理士・行政書士 田中健太郎です。
税務調査で投資ビザの行政書士費用の否認指摘を受けた例があるという
情報が新規問い合わせ客から入ってきました。
経営管理ビザの作成書類には①事業計画書など会社名義のものと、
②在留資格の申請書・理由書など個人名義のものがあるはずですが、
会社のマネジメントのために必要な人材の在留資格取得なので
当然会社経費になるとの考え方でおりました。
厳密には①②で分ける必要があるのでしょうね。
行政書士さんに何人か聞いてみたのですが、
通常は一括で会社宛に見積請求を出しているそうです。
(という事は見積り・請求書の内訳がないと上記①②の区分が難しい)
申請書類のうち、社長個人名義の書類はビザ申請書の内の半分、
申請人作成用ページになります。
既存の会社が申請人のマネジメント能力を必要として、
ビザ取得が必要になるならば全額が会社経費になりそうですが、
一方で、実質的には個人事業でビザの維持が主目的の人は部分的に否認指摘を受けてもしょうがない。
>・設立後(ビザ申請料金)経費処理できる
このような記事もあります。
https://www.excite.co.jp/news/article/Horitu_soudan_956/?fbclid=IwAR1I-uTy5i144KzYatqIM84y_U5WELhjMgn2zJrWp9eV4qib0VkFjf_p_Yo
私見ですが、設立料金、事業計画書作成料金は明らかに会社経費なため、
請求書上で記載を分ければよいと思います。
行政書士I先生の意見:
会社の要望で人材を招聘したり、グループ企業内転勤なら経費。
社長本人のビザ申請費用、投資移民費用は経費ではない。
この様な理解でよろしいでしょうか。