令和8年(2026年)10月1日以降に行われる輸出取引より輸出免税の適用要件が厳格化されます。
改正では、不透明な決済ルートを使った不正還付を防ぐため、「誰からの支払かがデータ上で一貫して確認できない取引」について、
従来の書類(輸出許可書等)だけでは免税が認められなくなり、相手国の輸入許可通知書を入手し保存することとなりました。
海外ECサイト(eBay、Taobao等)の利用や、決済に「代表者個人口座」「預金以外の決済手段(Paypal,Alipay等)」が介在している場合は特に注意が必要です。
今後の実務における選択肢
【選択肢①】「代金の完全な紐付け資料をフォルダ保存」+「代替書類(配送追跡書類)」の保存 (推奨)
保存が必要な必須書類・データ:
1. 発送・到着の証拠(代替書類):税関告知書やクーリエの送り状 + 配送追跡データ(配達完了が確認できる画面のPDF)
2. 日本への送金一回ごとに①販売履歴②現地支払い手段の決済履歴(Paypal,Alipay)③両替④着金の各画面をPDF化して同一フォルダに保存したもの
:「全販売の履歴(注文ID・金額)」→「決済・個人口座の明細」→「日本の口座への着金」について
日本への送金一回ごとにフォルダに保存(PDF推奨)
【選択肢②】仕向国(海外現地)の「輸入証明書類(指定書類)」を取得・保存する
取引相手(購入者)や現地の通関業者を通じて、現地の税関等が発行する正当な「輸入許可書(Import
Permit)」等の原本(またはPDF)を取り寄せ、保存します。
【選択肢③】回収ルートを「海外送金による法人口座振込」に変更する
※ 海外直送ではなく、海外倉庫にいったん輸出し、現地から配送する場合には今回の改正の対象にはなりません。
ご不明な点等あれば、ご連絡くださいませ。
よろしくお願いいたします。

