輸出免税の要件厳格化と対応選択肢

令和8年(2026年)10月1日以降に行われる輸出取引より輸出免税の適用要件が厳格化されます。

改正では、不透明な決済ルートを使った不正還付を防ぐため、「誰からの支払かがデータ上で一貫して確認できない取引」について、

従来の書類(輸出許可書等)だけでは免税が認められなくなり、相手国の輸入許可通知書を入手し保存することとなりました。

 

海外ECサイト(eBay、Taobao等)の利用や、決済に「代表者個人口座」「預金以外の決済手段(Paypal,Alipay等)」が介在している場合は特に注意が必要です。

 

今後の実務における選択肢

 

【選択肢①】「代金の完全な紐付け資料をフォルダ保存」+「代替書類(配送追跡書類)」の保存 (推奨)

 

保存が必要な必須書類・データ:

1. 発送・到着の証拠(代替書類):税関告知書やクーリエの送り状 + 配送追跡データ(配達完了が確認できる画面のPDF)

2. 日本への送金一回ごとに①販売履歴②現地支払い手段の決済履歴(Paypal,Alipay)③両替④着金の各画面をPDF化して同一フォルダに保存したもの

 :「全販売の履歴(注文ID・金額)」→「決済・個人口座の明細」→「日本の口座への着金」について

 日本への送金一回ごとにフォルダに保存(PDF推奨)

 

【選択肢②】仕向国(海外現地)の「輸入証明書類(指定書類)」を取得・保存する

取引相手(購入者)や現地の通関業者を通じて、現地の税関等が発行する正当な「輸入許可書(Import

Permit)」等の原本(またはPDF)を取り寄せ、保存します。

 

【選択肢③】回収ルートを「海外送金による法人口座振込」に変更する

 

※ 海外直送ではなく、海外倉庫にいったん輸出し、現地から配送する場合には今回の改正の対象にはなりません。

 

ご不明な点等あれば、ご連絡くださいませ。

よろしくお願いいたします。

自2026年10月1日起,对于发生的出口交易,出口免税的适用条件将进一步严格化。此次税制修改的目的,是为了防止利用不透明的资金结算路径进行不正当消费税退税。根据新规定,对于无法通过数据持续确认“款项是由谁支付的”的交易,仅凭以往的相关文件(如出口许可证等)将无法适用出口免税,需要取得并保存进口国的进口许可通知书等证明文件。

特别是使用海外EC平台(如eBay、Taobao等),或者结算过程中涉及公司代表人账户、**非银行存款类支付方式(如PayPal、Alipay、現金等)**的情况,需要特别注意。

今后实务上的处理方式

【方案①】保存能够完整对应款项的相关资料+保存替代证明文件(推荐)需要保存的必要文件及数据:

1. 证明货物发出及到达的资料(替代证明文件)

o 海关申报单、快递公司的运单等

o 配送追踪记录

o 能够确认“已完成配送”的网页画面,建议保存为PDF

2. 每次向日本汇款时,保存完整的资金对应资料

o ① 销售记录(订单ID、金额等)

o ② 当地支付方式的结算记录(PayPal、Alipay等)

o ③ 换汇记录

o ④ 最终汇入日本银行账户的记录

建议按照每次汇往日本的款项建立文件夹,并将以下资料保存为PDF:

全部销售记录(订单ID、金额)

↓

支付记录・个人账户明细

↓

日本公司银行账户的入账记录

也就是说,需要能够清楚证明从“海外销售”→“海外收款”→“换汇”→“日本账户到账”的整个资金流向。

________________________________________

【方案②】取得并保存目的国(海外当地)的“进口证明文件”

可以通过交易对方(购买者)或当地的报关代理等,取得由当地海关等机构出具的正式**进口许可证(Import Permit)**等指定证明文件,并保存原件或PDF文件。

________________________________________

【方案③】将收款方式变更为“通过海外汇款直接汇入公司银行账户”

也就是说,尽量避免使用代表者个人账户等作为中间收款账户,而是由海外客户或平台直接将销售款项汇入日本公司的银行账户。

1.主要税務署で現場での回答やスタンスにバラつき(2026/8/22時点)

  • 過度に厳しい判断傾向: ○○署等では「WeChatPay/Alipay等のニックネーム決済」や「代表者個人口座を経由した一括送金」について、「取引相手の身元が確認できない(=対象受領)」として一律に仕向国の輸入証明書(指定書類)を求める見解が出されています。

  • 当局の判断見送り: 一方、○○署では「Alipay等のコード決済が『現金受領』や『電磁的記録』に該当するか」について「税務署単位では判断できない」と回答を留保する場面もあり、国税庁の質疑応答集(Q&A)等の追加がない限り、現場も過剰防衛に走っている実態が窺えます。

2. 条文の「拡大解釈」に対する法的な懸念

本改正(国税庁告示等)において、指定書類が義務付けられるのは「現金受領」および「対象受領(支払者が不透明な取引)」に限定されています。

 

ECプラットフォーム(eBayやTaobao等)から集計データとして追跡可能(トレーサブル)な送金ルートであるにもかかわらず、単に「コード決済だから」「個人口座を経由した一括送金だから」という理由のみで一律に対象受領とみなす税務署の姿勢は、租税法律主義の観点から行政(通達)の拡大解釈・逸脱運用にあたるのではないかという懸念が残ります。

 

※調査実務上、輸出と入出金の付き合わせは膨大な労力がかかり、

 そこをあいまいにしている申告者も多々あるので、トレーサブルかどうかはかなり疑問の余地はあり。

 

3. 「国外移送型販売」との制度的アンバランス

本改正の本質的な矛盾として、「自社拠点・自社FBA倉庫への国外移送」との制度的アンバランスがあげられます。

 

  • 他者への販売(輸出): 改正により、決済経路の不透明さを理由に仕向国の輸入証明書(入手難易度が極めて高い)の保存を求められ、出せなければ輸出免税が否認されるリスクを負う。

  • 自社での国外移送(資産の移送): 事前に海外倉庫等へ自社移送して現地で販売するスキームの場合、そもそも「日本国内での売上」が発生しないため本通達の適用外となり、還付申告のハードルが一気に下がる。

実態として同じ「海外EC販売」でありながら、「直接発送」した事業者のみが過度な決済立証リスクを課され、「在庫移送」する事業者がすり抜けられるという制度上の著しい不均衡(歪み)が生じています。

 

4. 実務上の現実的な対応(3つの選択肢)

関与先・事業者への実務指導としては、以下の「3つの選択肢」を提示して備えるのが現実的です。

 

  1. 「代替書類(配送追跡データ)」+「完全な代金紐付け表」の保存

     

    少額貨物等で指定書類の入手が困難な場合、通達7-2-26(代替書類ルール)を適用し、発送・配達完了データに加え、注文IDから日本の法人口座着金までを1円の狂いもなく突合できる月次集計表を作成・保存する。

  2. 仕向地(海外現地)の輸入証明書(指定書類)を取得・保存する

     

    現地バイヤーが通関書類の提供に協力的なBtoB取引等の場合に限る。

  3. 回収ルートの「法人直振込化(回収フローの透明化)」

     

    個人口座の挟み込みや不透明な一括送金を止め、日本の法人口座へ直接着金するルートに一本化する。

施行(令和8年10月)に向けて、国税庁による明確なQ&Aの公表を注視するとともに、関与先の決済・物流エビデンスの整備を進めていく必要があります。

 

 

非常に明瞭に解説してくださっているサイトがありました。

疑問に思うのは、

この改正にはまだ穴があるのでは?

穴があるとみていいのか、このようなケースでは指定書類を要求してくるのか。 

 

例えば、

①EC事業など、輸出1件と入金1件が極端に紐づけしにくいケース(大量の取引の中に埋もれる)も想定される。

ECの入金明細と日本への送金記録が完全に一致しないことも考えられる。 

 

②取引所を介した暗号資産取引ならトレース可能なのだろうか

 

そこで、

○○○税務署 と電話しました。
中国EC向け輸出の案件で、
  Alipay決済が「現金取引」に該当するのか、またAlipayのデータが「電磁的記録」に該当するのかについては、

確認時間がかかる上、 税務署では判断できない 、との理由により、

現時点での個別相談の面談予約はできないとのことでした。

一方、「中国の顧客→ 中国の社長個人口座  →  日本の法人口座」というフローで銀行振込が行われているケースについては、

「銀行振込」に該当するとの回答をいただきました。 

 

 

・・・

 

⇒ 現時点で不明では10月からの準備が間に合わないのでAIに聞いてみる。

 

1. 「中国顧客 ➔ 中国社長個人口座 ➔ 日本法人口座」が「銀行振込」と認められた点

この回答は、実務上非常に大きな安心材料(セーフ判定)となります。

当局の判断軸:
途中に「社長個人口座」という挟み込みがあったとしても、最終的に「銀行振込(金融機関の口座間送金)」という手段を用いて日本の法人口座に着金している以上、手渡しの「現金取引」や実体不明な「地下銀行(対象受領)」とはみなされず、従来の「銀行振込(通常の輸出取引)」の枠組みで取り扱うという判断です。

実務上の対応:
このフローについては、今回の「指定書類(輸入許可書等)」の追加保存義務の対象外となります。ただし、前述の通り「社長個人口座での代理受領」という実質を説明できるよう、社内での「資金移動の覚書・確認書」および中国個人口座から日本法人口座への送金控え(着金明細)を突合して保存しておくことが防衛策となります。

2. Alipay決済およびデータの電磁的記録判定について

税務署側が「判断できない」「時間を要する」として回答を保留・面談拒否した点についても、税務行政の構造上、非常に納得のいく反応です。

なぜ税務署レベルで判断できないのか:
AlipayやWeChat Payなどの海外コード決済・電子マネーは、法的な「現金」でも「通常の銀行振込」でもない中間的な決済インフラです。令和8年改正の通達(消費税基本通達7-2-24等)において、こうした海外QRコード決済が「現金受領」と同等として扱われるのか、あるいは「対象受領」や「通常の金融機関振込」と同等とされるのかは、国税庁本庁(企画課・消費税課)の具体的なQ&Aや追加通達が出揃うまで、一現場の税務署(部門・個別担当者)の裁量では回答を出せない(誤回答のリスクを恐れる)ためです。

電磁的記録の該当性:
Alipayアプリや管理画面上の電子データが「消費税法上の指定書類(電磁的記録)」として認められるか否かも同様に、国税庁長官告示の解釈に直結するため、個別の税務署では慎重にならざるを得ません。

3. 今後の実務上の立ち振る舞い

今回得た回答の記録:
○○○○税務署と電話された日時、対応者名、および「中国個人口座経由の銀行振込は銀行振込として扱う」旨の回答内容を、社内メモ(相談記録)として残しておいてください。将来の税務調査時の強力な補強材料となります。

Alipay等の決済データの保全:
当局の正式な見解(国税庁からの質疑応答集の追加発表等)が出るまでの間は、Alipay等の管理画面から出力できる「取引明細CSV」「決済完了画面・受領データ」を毎月必ずバックアップ・保存しておくことが最善策です。

現場の税務署でさえ判断を保留する領域であるからこそ、まずは「追跡可能なデータ・着金記録を確実に保存しておくこと」が最大の税務リスクヘッジとなります。

 



 

ということは、ペイオニアやwechatペイ 支付宝 などで代金回収する場合にはどうなるのだろう。

 

(指定書類の保存が必要となる場合)

7-2-24 規則第5条第1項第1号《輸出取引等の証明》に規定する「資産の譲渡又は貸付けに係る対価を、現金により」受領とは、資産の譲渡又は貸付けの相手方から直接又は代理人等を介して対価を銀行券、政府紙幣又は硬貨により受領することをいうのであり、金融機関を介して振込により対価を受領することは含まれないのであるから留意する。
また、同号に規定する「その相手方が支払つた事実が明らかでない方法により受領」(以下7-2-24において「対象受領」という。)とは、例えば、資産の譲渡又は貸付けの相手方以外の者(保証人、連帯債務者その他の当該資産の譲渡又は貸付けに係る対価につき支払義務を負うことが明らかな者を除く。)から金融機関を介して対価を受領することなどをいうのであり、資産の譲渡又は貸付けの相手方から対価を受領していることが金融機関等の記録により明らかとなっている場合は含まれないのであるから留意する。  

(注)一の資産の譲渡又は貸付けに関し、その対価の一部であっても現金等により受領する場合(同号に規定する「現金等により受領する場合」をいう。以下7-2-24及び7-2-25において同じ。)、指定書類(同号に規定する「指定書類」をいう。以下7-2-24から7-2-26までにおいて同じ。)の保存を要する。ただし、契約等により手付金等として対価の一部を現金で受領する場合であって、対価の大部分を現金等により受領する場合以外の方法により受領する場合は、指定書類の保存を要しないこととして差し支えない。  

 資金決済に関する法律第2条第16項《定義》に規定する暗号資産交換業者を介さず対価として同条第14項に規定する暗号資産を受領する場合や対価として商品券を受領する場合のように現金以外の決済手段をその決済手段の媒介等を業とする事業者 等を介さず受領する場合は、対象受領に該当する。  

 

 債権債務の相殺(相殺する債務が資産の譲渡又は貸付けの相手方に係るものであることが明らかな場合に限る。)により対価を受領する場合は、対象受領に該当しない。 

 

 (決済方法を変更した場合の適用関係)

7-2-25 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けの対価について、契約等において資産の譲渡又は貸付けの相手方から金融機関を介して受領することとなっていたとしても、当該対価を現金等により受領する場合には、指定書類の保存が必要であることに留意する。  

 

(指定書類が発行されない場合)7-2-26 指定書類が次の理由により発行されない場合においては、それぞれ次の書類(指定書類に係る記載事項を満たすものに限る。)を保存することにより、指定書類を保存したものとして取り扱う。
⑴ 仕向地が自由貿易地域であることにより輸入の許可に係る手続が行われない場合 税関その他行政機関に提出した輸入申告書の控え
⑵ 輸入の許可がその事実のみの通知である場合 税関その他行政機関に提出した輸入申告書の控え及び輸入許可済であることを証する書類
⑶ 郵便による輸出であって、仕向地において郵便に関する条約に基づく税関告知書のみにより通関される場合(その輸入に際し納付すべき関税その他の公課があることにより通知書等が交付される場合を除く。)

 

 当該税関告知書又はその写し及び日本郵便株式会社が提供する郵便追跡サービスにより取得した郵便物の配達状況が記載された書類(資産の譲渡又は貸付けの相手方に到達したことが明らかとなっているものに限る。)

横浜中華街の えびす温泉のサウナのなかで読んでいて、なるほど。と。

 

 人生後半において、多くの人が過剰に縛られているものがあります。それが「他者の期待」です。

周囲からどう見られているのか、自分の仕事は社会の役に立っているのか、もっと価値のあることをすべきではないか

こうした考え方は一見す ると真面目な姿勢に見えます。

しかし実際には思考のためのエネルギーを不必要に消耗させ、心身をすり減らすノイズにすぎません。


 私が強調したいのは、「他者の期待」を意識的に切り捨てる技術です。 

そもそも 冷静に考えれば、他者はそれほど「私」に期待していません。

人はそれぞれ自分の問題で手一杯であり、他人の人生を継続的に評価し続ける余裕などないのです。
 それにもかかわらず、人間は過剰に他者の目を気にし、自分の行動を制限してし まう。この意識構造そのものが非合理です。
では、自分の仕事の価値はどのように判断すべきでしょうか。私は、極めて単純な基準でよいと考えています。

 

 それは「仕事が続いている」という事実です。資本主義社会において、無価値な仕事が長期間存続することはありません。

どのような 仕事であっても、賃金が発生し続けているということは、その仕事が社会の中で一 定の役割を果たしていることを意味します。したがって、自分の仕事に社会的価値 があるかどうかを過剰に悩む必要はありません。
 さらに言えば、「社会貢献とは何か」という問いそのものを見直す必要があります。 多くの人は、ボランティア活動や公益性の高い仕事を社会貢献と考えがちです。 かし、この発想は必ずしも現実的ではありません。

 

 私は、資本主義社会における最大の社会貢献は「納税」であると考えています。所得税、住民税、法人税。 これら を継続的に支払うことによって、近代国家は維持されています。逆に言えば、納税しているという事実だけで、その人はすでに社会に対して十分な責任を果たしているのです。
 この視点に立つと、評価軸は大きく変わります。自分の仕事が「意義あるものかどうか」ではなく、「納税を通じて社会に接続しているかどうか」が基準となる。こ の基準は極めて明確であり、他人の評価に左右されません。したがって、人の目を 過剰に気にする必要もなくなります。


 また、この考え方は弱い立場にある人にとっても現実的です。体調を崩し、生活保護や納税の免除を受ける場合、それは社会に「世話になっている」状態です。 しかし、それは否定されるべきものではありません。回復したときに再び納税すれば よいだけのことです。この循環によって社会は成り立っています。権利と義務が相 互に支え合う構造こそが、近代社会の基盤です。
 私は、他者の期待に応え続ける必要はないと考えています。自分が納税している という事実に基づき、静かに胸を張って生きればよい。この単純な事実に立つことで、無駄な不安や自己否定から解放されます。人生後半において重要なのは、評価 を他人に求めることではなく、持続可能な形で社会と接続していることなのです。

 新年度版は6月からエントリー開始なのですね。

 東京都のカスハラ補助金、監視カメラを買って接客室に設置し、
カスタマーハラスメント防止規程を作れば一律40万円支給。
https://www.tokyo-cusharaboushi.jp/


 令和7年の第三回の募集では、開始5分程度で2000件の枠に対して4000件以上エントリーされ即終了でした。
本来の目的というよりも、単に40万もらいたいということで、
多数集まったようです。
このようなクリック競争になってしまったからには、新年度では
何らかの制度見直しをしてもらいたいものですね。

 豪雪地帯で雪による腐食を防ぐためにおこなわれる「1階RC・2・3階木造」
の混構造住宅の耐用年数判定について、
1階のRC(鉄筋コンクリート)は雪害による腐食を防ぐための最低限の防衛措置ですが、
税務上の評価では、RC柱を「主要構造部」とみなし、
建物全体を「RC造(47年)」と判定することでよろしいでしょうか。

物理的に弱い2・3階の木造部分が、RCと同じ47年もの耐久性を持つとは考えられませんが、
耐用年数通達1-2-1および1-2-2には「主要部分による判定」や「構造別の区分適用」の規定
があり、
通達にあてはめれば、「社会通念上別の建物」とは言えないので、
すべてまとめて償却するしかないものと思われます。

(2以上の構造からなる建物)

1-2-2 一の建物が別表第一の「建物」に掲げる2以上の構造により構成されている場合に
おいて、構造別に区分することができ、かつ、それぞれが社会通念上別の建物とみられるもの
(例えば、鉄筋コンクリート造り3階建の建物の上に更に木造建物を建築して4階建としたよう
なもの)であるときは、その建物については、それぞれの構造の異なるごとに区分して、
その構造について定められた耐用年数を適用する。

 劣化を防ぐための最低限の工夫が償却期間の長期化を招いているようで、
癪全としない部分があります。

令和8年10月から施行の「現金取引等における輸出免税の見直し」で、

貿易代金を現金や「相手方からの支払いが明らかでない方法」で

受領する場合には相手国の「輸入許可通知書等」の保存が義務化されます。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/r08kaisei.pdf
 

 現状、海外ECプラットフォームでの販売で、

「代表者個人の海外口座」や「未登録の決済代行業者」に売上代金が滞留し、

そこから日本法人へ送金されるケースが多々あります。

特に、名義の不透明な「地下銀行に近い送金サービス」が介在する場合、

当局は一律に支払いが明らかでないと断定するのではないかと懸念しています。

 

 下記のケースはセーフだと思いたいですが、

米国eBayで販売(社長個人名)→ Payoneer(社長個人名)→ 日本の銀行(法人名)

eBayの顧客が輸入許可書の提出に応じてくれる可能性は低く、

また、少額貨物免税(800ドル以下)の場合も多々あり、

いまから対応が危惧されます。


 改正で無くなる教育資金贈与の締め切りは、三井住友信託銀行では2/20のようです。
姪が3月に生まれるというので母に連絡したのですが、無理そうです。
子・孫世代に安心感をもたらす、良い制度だと思ったのですが、
なぜなくなるのでしょう。

 利用者数の低調が言われますが、ひいお爺さん・お婆さんの相続のタイミングで、
相続人となった祖父母が孫に渡し、一番お金の不安がある世代が安心感を得られる、
とても良い制度だったように思います。

 信託銀行の職員さんも、私などよりはるかに詳しく親切でした。

 

・・・

 

こういうことを言うと、そもそも祖父母が教育費を払っても生計の範囲なので贈与税はかからないとかいう

税理士がいますが、

 

だいたい、教育費を祖父母に無心しないでしょう。

 

制度があるから、祖父母側から話題に出る、有難くいただく。

 

その価値が分からないのかな、と思います。

 

それなりに資産がある親、子供だってそれなりの教育費を受けて、

 

それなりです。