新年度版は6月からエントリー開始なのですね。

 東京都のカスハラ補助金、監視カメラを買って接客室に設置し、
カスタマーハラスメント防止規程を作れば一律40万円支給。
https://www.tokyo-cusharaboushi.jp/


 令和7年の第三回の募集では、開始5分程度で2000件の枠に対して4000件以上エントリーされ即終了でした。
本来の目的というよりも、単に40万もらいたいということで、
多数集まったようです。
このようなクリック競争になってしまったからには、新年度では
何らかの制度見直しをしてもらいたいものですね。

 豪雪地帯で雪による腐食を防ぐためにおこなわれる「1階RC・2・3階木造」
の混構造住宅の耐用年数判定について、
1階のRC(鉄筋コンクリート)は雪害による腐食を防ぐための最低限の防衛措置ですが、
税務上の評価では、RC柱を「主要構造部」とみなし、
建物全体を「RC造(47年)」と判定することでよろしいでしょうか。

物理的に弱い2・3階の木造部分が、RCと同じ47年もの耐久性を持つとは考えられませんが、
耐用年数通達1-2-1および1-2-2には「主要部分による判定」や「構造別の区分適用」の規定
があり、
通達にあてはめれば、「社会通念上別の建物」とは言えないので、
すべてまとめて償却するしかないものと思われます。

(2以上の構造からなる建物)

1-2-2 一の建物が別表第一の「建物」に掲げる2以上の構造により構成されている場合に
おいて、構造別に区分することができ、かつ、それぞれが社会通念上別の建物とみられるもの
(例えば、鉄筋コンクリート造り3階建の建物の上に更に木造建物を建築して4階建としたよう
なもの)であるときは、その建物については、それぞれの構造の異なるごとに区分して、
その構造について定められた耐用年数を適用する。

 劣化を防ぐための最低限の工夫が償却期間の長期化を招いているようで、
癪全としない部分があります。

令和8年10月から施行の「現金取引等における輸出免税の見直し」で、

貿易代金を現金や「相手方からの支払いが明らかでない方法」で

受領する場合には相手国の「輸入許可通知書等」の保存が義務化されます。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/r08kaisei.pdf
 

 現状、海外ECプラットフォームでの販売で、

「代表者個人の海外口座」や「未登録の決済代行業者」に売上代金が滞留し、

そこから日本法人へ送金されるケースが多々あります。

特に、名義の不透明な「地下銀行に近い送金サービス」が介在する場合、

当局は一律に支払いが明らかでないと断定するのではないかと懸念しています。

 

 下記のケースはセーフだと思いたいですが、

米国eBayで販売(社長個人名)→ Payoneer(社長個人名)→ 日本の銀行(法人名)

eBayの顧客が輸入許可書の提出に応じてくれる可能性は低く、

また、少額貨物免税(800ドル以下)の場合も多々あり、

いまから対応が危惧されます。


 改正で無くなる教育資金贈与の締め切りは、三井住友信託銀行では2/20のようです。
姪が3月に生まれるというので母に連絡したのですが、無理そうです。
子・孫世代に安心感をもたらす、良い制度だと思ったのですが、
なぜなくなるのでしょう。

 利用者数の低調が言われますが、ひいお爺さん・お婆さんの相続のタイミングで、
相続人となった祖父母が孫に渡し、一番お金の不安がある世代が安心感を得られる、
とても良い制度だったように思います。

 信託銀行の職員さんも、私などよりはるかに詳しく親切でした。

 

・・・

 

こういうことを言うと、そもそも祖父母が教育費を払っても生計の範囲なので贈与税はかからないとかいう

税理士がいますが、

 

だいたい、教育費を祖父母に無心しないでしょう。

 

制度があるから、祖父母側から話題に出る、有難くいただく。

 

その価値が分からないのかな、と思います。

 

それなりに資産がある親、子供だってそれなりの教育費を受けて、

 

それなりです。

税務調査で領収書が偽物かの疑いがあり、筆跡鑑定するといってきました。

これはブラフ?税務調査で筆跡鑑定する?

 

という質問への回答のごく一部の抜粋です。

 

Geminiがここまで突っ込んで回答するのに、税理士いるのかね?

 

税理士のほうがよっぽど杓子定規に回答するよね。

 

・・・

 

結論から申し上げますと、税務調査における「筆跡鑑定」という言葉は、

**半分は揺さぶり(ブラフ)の側面がありますが、

もう半分は「本気でやる(実例がある)」**と考えておいたほうが安全です。

 

もし本当に正規の領収書であれば、「どうぞ鑑定してください。発行元への確認も構いません」

と毅然と対応して問題ありません。

しかし、もし不備や心当たりがある場合は、深追いされる前に**「当時の記憶が曖昧だが、処理を誤ったかもしれない」

として修正申告の相談を検討する**のが、ダメージを最小限に抑える現実的なラインになることが多いです。

韓国に来て、東大門タッカンマリを初体験。

 

そのために明洞ではなく東大門に泊まりました。

 

新聞報道やSNSではイラっとするニュースの多い韓国や中国。

 

実際に行ってみると、親切な国です。

 

もちろん観光関係の人は親切にするのが仕事ですが。

 

いい面を見ていくのが幸せですね。

 

一般人までがSNSのいやなニュースに扇動される社会は行き過ぎていて、

 

もうすこし、Twitterやらニュースサイトの地位が下がった社会がよいように思えます。

 

ロッテソウルタワーの展望台は呪術回戦フェアをしていて、

 

日本語の主題歌と、日本語のアニメが流れています。

 

コンビニもセブンイレブンだらけ。マリオ、ポケモン、クレしん、サンリオ、そんなものばかり。

 

済州島の旅行から、10年くらいぶり?韓国の本土(?)初上陸呪術廻戦フェア ソウルタワー東大門タッカンマリ店の写真韓国でタッカンマリ初体験韓国初体験!東大門タッカンマリでした。

 

Audibleで聞きました。

 

 

上司にとって良い部下とは。

 

上司の脳みそのリソースを空けてくれる部下。

 

任せた仕事について、いちいち思い出したり、心配したりさせない部下。

 

ですね。

 

お題「仕事において信頼できないのはどんな人?」/

言ったことをやらない/期日を守らない/

小さい仕事もちゃんとやる/信頼度のよる振られる仕事の偏り/

不安な人にもカバーできるギリギリのラインの仕事を振る/

ミスをさせても育たない時はどうする?/

チームや会社が変わればパフォーマンスが上がることも/

上司のリソースを削減できる人は評価される/

申告済みの事業年度間の期ズレは指摘しないのが当たり前だと思っていましたが、

 

課税期間短縮をしている場合では、消費税ではすべて申告済み課税期間内の期ズレでも、

 

法人税では進行年度のできごとなので期ズレを指摘しないといけないケースもあります。

 

そうすると、法人税で指摘したこととの兼ね合いで、

 

消費税のほうも、申告済み課税期間内の期ズレであっても、敢えて指摘し修正申告を求める。

 

こういうルールってあるのでしょうか。(いや、、でも税目も違うし、関係ないだろ、という気もする。)

 

このような調査指摘を受けたのですが、どうもしっくりこない。

 

一瞬、そんなことで加算税をかせぐのか(?)と感じてしまった。

 

ルール的には稼げるのでしょうが。

 

なら言うだけでも言っておこうかな。きっちり文書で。

 

 破産法31条2項では、破産者の財産が破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがあると認めるときに、

債権届出期間や債権調査期日を定めないことができる、ようです。

 

 「当裁判所は、本破産事件について、破産者の全て換価しても、

破産手続きの費用に不足が生じると見込まれるため破産債権の届け出期間及び

その調査期間を当面設けないこととしました。(破産法31条2項)」

 

 このような書面がある場合、通達9ー6-1を待たずに、

通達9-6-2の事実上の貸倒損失で処理してしまうのが

懸命でしょうか。

債務超過を通り越して、破産費用すら捻出できなさそうだと、裁判所(≒国)が認めているので。