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夢をあきらめないシングルマザーを応援!シングルマザーコーチ江成道子です。
![5人姉妹を育てるシングルマザー☆江成道子](https://stat.ameba.jp/user_images/20120724/23/rinamana77/5b/66/j/t01600106_0160010612096977555.jpg?caw=800)
8月は年に1度の児童扶養手当の申請月です。これを忘れてしまうと12月の受給に間に合わなくなりますので、8月に入ったらお早めにお住まいの市町村の所定の方法で手続きを済ませて下さいね。
以前もブログにアップしました。「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に関してです 。
児童扶養手当の受給から5年経過すると、所定の書類の提出がないと、受給額が半分になるという制度です。
全額受給する為には下記のいずれかに該当していなければなりません。
①就業している
②求職活動等の自立を図るための活動をしている。
③障害の状態にある。
④疾病、負傷などにより就業することが困難である。
⑤あなたが監護する児童又は親族が障害、疾病、負傷、要介護状態にあり、あなたが介護を行う必要があり就業等が困難である。
②求職活動等の自立を図るための活動をしている。
③障害の状態にある。
④疾病、負傷などにより就業することが困難である。
⑤あなたが監護する児童又は親族が障害、疾病、負傷、要介護状態にあり、あなたが介護を行う必要があり就業等が困難である。
それぞれ該当する事由がある場合は、証明書を発行してもらい提出となります。就業している場合は、「雇用証明書」、求職活動中であれば、「就職活動等申告書」、疾病や負傷などにより就業できない場合は、「診断書」などとなります。
受給から5年経過している場合は、毎年提出です。知らずに受給額が半額になってしまっては大変です。しっかりチェックして下さいね。
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![5人姉妹を育てるシングルマザー☆江成道子](https://stat.ameba.jp/user_images/20120610/12/rinamana77/d8/10/g/t01100031_0110003112020136447.gif?caw=800)
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