こんにちは
ダイエット起業専門コンサルタント
本多聡美です。
お客さまに断られない
ビフォーアフター写真の撮り方
についてシリーズでお伝えしています☺️
前回は、ビフォーアフター
写真を撮るための本当の目的と
確実に掲載OKをいただけるコツについて
お話しさせていただきました✨
今回は、
写真掲載にあたって知っておきたい
景品表示法について詳しく書いていきますね❣️
動画も合わせて
ご覧くださいね↓
景品表示法をわかりやすく解説!
あなたは
ダイエットメニューをお持ちでしょうか?
もし、持っているならば
ダイエットに関する法律は勉強されていますか😌?
私は、ある程度は知識として
定期的に専門家の方をお招きして
特別セミナーを開催しているのですが
こちらの会↑では、
薬機法のお詳しい玉井先生をお呼びして
景品表示法&薬機法セミナーを開催しました😊
日々、勉強することで
お客さまにとっても
「この方は、知っている方なんだな」
という面で安心材料にもなりますし、
正しい知識はしっかり持つことで
損はないと思います👆
今日は、
ビフォーアフター写真を使う時に景品表示法についてお伝えしていきますね❣️
景品表示法とは、
消費者の皆さんがより良い商品やサービスを
自主的かつ合理的に選べる環境を守るための法律です☺️
個人事業主の場合、与える側にはなりますが
日々消費者の立場になりますよね😊
なので、自分たちのことを
守ってくれる法律であることは、
知っておくと良いです💡
「こういう表現を使いたい、
この言葉使って、お客様にもっと伝えたい」
と思う場面も出てくるかもしれませんが
表現について、あまり緩くしてしまうと
過剰表現が多い広告が
多くなりすぎてしまうおそれがあります💦
ちなみにあなたは
過剰な表現に心揺さぶられてしまい、
思わず商品を買ってしまったという
失敗経験はないでしょうか😱
そうならないために
私たちのことを守ってくれる法律であることを
理解されると良いと思います😊
ビフォーアフター写真の正しい投稿方法
景品表示法について
お伝えしたことを踏まえて
ビフォーアフター写真に関する
景品表示法で気をつけた方がいい点について
書いていきますね✨
表現方法については、
こちらの記事でシリーズでお伝えしているので
よかったら併せて読んでみてくださいね↓
まずは、こちらの写真をご覧ください。
写真に「4ヶ月・マイナス14kg・ビフォアフタ」
と書かれている写真を作っています。
実はこの写真、景品表示法では
グレーゾーンになります💦
グレーなので、
必ずダメというわけではありませんが、
絶対OKではないのです😥
ポイントして、
「4ヶ月-14kg」と書かれていますよね👆
この写真を見た方が
「4ヶ月でマイナス14kg減量できるんだ」
と思ってしまう可能性があるから
グレーだと、
専門家の先生がおっしゃっていました💡
ダイエットをする方、全員が
「4ヶ月でマイナス14kg減量できる」
わけではありませんよね😌
なので、
こちらの写真のように
「期間」を表示しない場合は、OKです👌
また、詳しい理由はわかりませんが、
写真に直接「期間」を記入することも
グレーになるとのことです😳
法律の不識ですよね🧐
なので、SNSで安全に投稿する方法として、
ダイエット期間は載せずに
お客さまのビフォーアフターを載せて
キャプション欄に
「このお客様は○○のダイエットをして
4ヶ月で-14kgのダイエットに成功しました」
と書く分には平気だそうです☺️
少しややこしい話になってしまいましたが、
ちょっとの差ではありますが、
お客様に思わぬ先入観を与えて、
ご自身を危険にさらさないためにも
とりあえず、
写真に直接、ダイエット期間を書き込むことは
危険であることは覚えていただけたらと思います✅
あまり、いろいろなパターンを
追求しすぎてしまうと、
情報発信ができなくなってしまいますので
過度に気にする必要はないと思います😊
重要なことは、
ダイエットのプロとして
リスクを知っておくことは絶対に必要だと
私は思っていますので
知識として知っていただけたらと思います❣️
今回は、
お客さまに断られない
ビフォーアフター写真の撮り方
についてシリーズでお伝えしました✨
ビフォーアフター写真を撮る重要性・目的、
断られずに写真を載せる方法と、
最後に、法律についてお話ししました。
あなたのダイエットビジネスの
参考になったら嬉しいです❣️