こんにちは
ダイエット起業専門コンサルタント
本多聡美です。
ダイエットサポート
契約書どうしていますか??
ダイエットは1回や2回の
施術や運動で痩せるわけではないので
長期的なサポートになりますよね!
なので、
1回1回の都度払いでではなく
3ヶ月コースやプログラムとして
ダイエット商品を販売されている人が
多いのではないでしょうか?
もし、商品が
5万円以上でサポート期間が
1ヶ月以上になる場合
お客さまと契約書を交わすことが
必要なことをご存知でしょうか??
ダイエットカウンセリングアカデミーでは
3ヶ月12回のサポートを5万円以上で
販売しているメンバーが多いので
(オンラインコースで20万以上のメンバーが多い)
契約書をきちんと交わすところまで
指導をしているのですが
意外と契約書を交わさずに
ビジネスされている人が多いことに
驚いています。
ダイエットはマッサージなどの
施術がなかったとしても
”エステティック”に分類されることが多く
※エステティックの定義 「エステティック」とは、一人ひとりの異なる肌、身体、心の特徴や状態を踏まえながら、手技、化粧品、 栄養補助食品および、機器、用具、等を用いて、人の心に満足と心地よさと安らぎを与えるとともに、 肌や身体を健康的で美しい状態に保持、保護する行為をいう。 ㅤㅤㅤ
消費者法の契約書ではなく
特定商取引法に基づいた契約書を
交わしておくことが安心です💡
※特定商取引法とは、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等が定まれています。
契約書の話がない時点で
お客さまからしたら不信感につながります!
これらのことからエステサロン等で
使用されてるエステティック契約書を
そのまま活用することがおすすめです💡
Amazonや楽天でも購入できますので
ぜひご活用くださいね💡
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