弁理士試験合格!! 講師 湯浅竜のブログ -15ページ目

弁理士試験合格!! 講師 湯浅竜のブログ

弁理士の湯浅です。資格の学校TACで弁理士試験受験指導しています。論文の必須科目対策や著作権法を教えています。「1プラス9パターン学習法」や合格答案量産のための「10個のプロセス」を教えています。Twitter、Facebookもよろしくお願いします(^_^)

【テーマ】
メルマガ再開(一か月ほどお休みしていました)

※ 購読者数77名

【説明】
こんにちは

TAC専任講師 湯浅竜です

年明けの論文的中答練からは議事録の作成を中止していたため、メルマガの配信をやめておりました。

が、やはりたとえ簡素なものでも議事録はあった方がいいと考えたので、メルマガ再開します


★★★【1.議事録】★★★
論文的中答練第04回@新宿校
 <前回の講評>
 ・「知っているか」「知らないか」で決まってしまう問題(いわゆる知識問題)にどう対応するか>知り合い同士でクイズを出し合う/強化ゼミを利用する
 ・知識の受け皿として、
  1.総論
   1)定義
   2)趣旨 (原則⇒しかし⇒そこで)
  2.要件
   1)主体
   2)客体
   3)時期
   4)手続
  3.効果
   1)要件を充足する場合
   2)要件を充足しない場合
 という「箱」を頭に入れておくとよい。いわゆるテキストは上記を「パーツで切り取ってまとめたもの」
 ・4条1項11号対策
 つぶす、もらう、捨てさせるで覚えないこと(使えない)
  「イ/ホ/ブ/ヘン/ユウ/ホウ/ジョ/イ/ム/トリ」で覚える

 ・答練の復習は「2回」する
1.1回目(答練当日)
  知識の欠落の補充のみ
  (休憩中などに終わらせる)
2.2回目
  平均点以上・・・復習不要
  50点以上~平均点以下・・・全文書き1回
  50点未満・・・全文書き3回 ※1
※1 希望される方は3回目の答案チェックします!
※2 「答案構成」は「答案の書き方の勉強」にはなりません。答案の書き方は「全文書き」のみで身に付きます。
※3 全文書きが大変な方は「ミニ答案用紙」を活用すること(最大で1/2近く時間を短縮できます。60分の答練なら30分で全文書きまで終わる)

 ・3条1項3号/4条1項16号はなぜ見落としやすいのか?
  理由と対応策


★★★【2.質問共有】★★★
Q
特104条の4は民事訴訟/刑事訴訟両方を想定している規定ですか?

A
当事者対立構造を取っていることが前提ですから、民事訴訟だけ。つまり、刑事事件として特許権侵害の有罪判決が確定した後、特許が無効になった場合、104条の4によって再審の主張が制限されることはありません。


★★★【3.答案作成テクニック】★★★

【テクニック07 part3】
根拠条文を記載するタイミング part3

【説明】
※ この内容は選択科目著作権法受験生向けに書いた際の記事を転載しています

前回の続きです。
前回までで、「根拠条文」は、「法的効果」と「要件」について言及する場合に示す必要がある、と述べました。ここまでは、必須科目でも同様です。

著作権法論文はさらにもう一つ気をつけなければならないことがあります。


それは、「定義」を示す場合にも、根拠条文を示して欲しい、ということです。


著作権法は、必須科目に比べて非常に定義が多いですよね。

定義について規定する2条1項だけでも1号~23号まであります。

2条1項各号を示しつつ論証ができると、答案としての完成度が増します。

著作物(2条1項1号)や、著作者(同項2号)の場合は、当然根拠条文を示しますが、他にも、公衆送信(7号の2)や、放送(8号)、映画制作者(10号)なんかがそうですね。

と、いろいろ述べましたが、ここまで手が回るのは、「上級者」の方だと思います。

初学者の方は、ここまで書けなくても構いません。

それよりも、著作権法パターンで、答案を書けるようにすることが先決です(それだけで合格します。)。
定義については、ひとまず、「2条1項1号」と「2条1項2号」を覚えていただければOKです。

なお、同じ条文番号が連続するときは、一つ前の条文を受けて「同項」とした方が、答案がスッキリしますよ。
このルールは、必須科目も同様です。


★★★【4.お知らせ】★★★
(1)論文答練強化ゼミ

合格答案量産テクニックである、「論文答案作成のための10個のプロセス」をマンツーマンで指導させて頂きます
http://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/benrishi_kyouka.html

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≪2014年向けクラス担当講義一覧≫
  ★1.論文(必須科目)マスターコース(TAC新宿校)
  ★2.選択科目著作権法対策(TAC渋谷校、通信)
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  ★1.短答マスター本科生(TAC新宿校) 【NEW!】
  ★2.論文(必須科目)マスターコース(TAC新宿校)【NEW!】

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★1.【40点台の答案を作成しないテクニック】  http://p.tl/JDqd
★2.【10個のプロセスの全体像について】  http://p.tl/_RGA
★3.【予習の仕方 ~論文基礎講義編~ 】  http://p.tl/cOXd
★4.【講義の受け方 ~論文基礎講義編~】  http://p.tl/640X
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★6.【答案作成テクニック(形式面のポイント)】 http://p.tl/640X

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Twitter  ⇒ http://p.tl/jJ-h (添削時の気付きなどをコメント)
ブログ   ⇒ http://p.tl/-UWx (学習方法等)
ryu.yuasa.tac@gmail.com (個別のご相談はこちらまで)
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 ■■弁理士試験合格を目指す!【TAC湯浅クラス向けメールマガジン】■■

 発行人: TAC専任講師 弁理士 湯浅 竜 

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【テーマ】

2014向け【著作権法対策コース 実力テスト】第01回【講義録】

 

TAC専任講師 湯浅竜(ゆあさ りゅう) です

 

【著作権法対策コース 実力テスト】第01回@TAC渋谷校

 

今回の講義の議事録になります(復習用・備忘録用にご活用ください。)

 

★★★【1.議事録】★★★

・実力テストの目標>平均点以上(再説明)

「反省ノート」の作成について

 「やる」だけで多くのライバルに差が付けられる、ということが「やる」モチベーションに繋がります。

 

・講義の無い1月~4月中に質問、個別での相談等があれば文末にあるメールアドレスに御連絡ください(収録外で説明)

 

・短答オプション講座(著作権法)を行います。

(直前向け講座パンフレット又はTACHPに掲載。詳細はそちらでご確認ください。)

 

 

★★★【2.質問共有】★★★

Q

第三者に勝手に公表されてしまった著作物には、それ以降「公表権」は及ばないのでしょうか?

(無断だろうが何だろうが、すでに「公表」されてしまっているからです。。。)

 

A

公表権は及びます。18条1項柱書きの「カッコ書き」をご覧ください。

「同意なく公表された場合」も「未公表の著作物」になります。

 

 

★★★【3.答案作成テクニック】★★★

【テクニック7 part2

根拠条文を記載するタイミング part2

【説明】
前回の続きです。
前回、「法的効果」について述べた場合には、その根拠条文を示す必要があることを述べました。
今回は、「要件」の話です。
「要件」について述べた場合にも、その「要件」が必要な根拠条文を示す必要があります。例えば、職務著作の成立要件について述べる場合、各要件(5つ)について述べた文章の「文末」辺りに、「15条1項」を示す必要があります(プログラムの場合には、15条2項)。

例えば、「絵画Aは、法人甲の発意に基づき(15条1項)、甲の業務に従事する乙が(同項)、職務上作成する著作物で(同項)、甲が自己の著作の名義の下に公表するものであり(同項)、その作成の時において別段の定めもない(同項)。したがって、Aは職務著作である(同項)。」
と書ければベストですね。

 

★★★【4.お知らせ】★★★

(1)論文答練強化ゼミ

論文答練強化ゼミ@TAC新宿校

最後のガイダンスです。お見逃しなく。

http://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/benrishi_kyouka.html

 

 

(2)著作権法対策コース(10月クラス) 懇親会&意見交換会

   無事終了しました。議事録はこちら↓↓

http://ameblo.jp/r-yuasa/entry-11717703154.html
 
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【テーマ】
無料ガイダンスのお知らせ
 
論文答練強化ゼミの概要とその活用法(1月11日(土)17:30~18:30@TAC新宿校)




【説明】
皆様

いつもメールマガジンをご覧いただきありがとうございます。


TAC専任講師 弁理士の湯浅です。



いよいよ、年明けから始まります「論文答練強化ゼミ」が迫ってまいりました。


毎年、40名という定員で実施をさせていただておりますこの強化ゼミですが、


開講前の最後のガイダンスが、



2014年 1月11日(土)17:30~18:30@TAC新宿校舎


にて


行われます。


テーマは、


論文答練強化ゼミの概要とその活用法


です(シンプルなタイトルですね)


ゼミを検討されている方は、まずはガイダンスにお越し頂ければと思います。


どうぞよろしくお願い致します


湯浅


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このメールマガジンはTAC専任講師湯浅竜の配信する弁理士試験対策向けの
メールマガジンになります。

私が担当しているTAC講義を受講頂いている方向けの内容が中心です。

試験対策、講義の議事録、質問事項の共有、飲み会のお知らせ!?等のために
活用しております。

どうぞお気軽にお読みいただければ幸いです。

本メールマガジンの転送等は大歓迎です

皆様の合格の一助になれば幸甚です。

ご意見・ご質問・ご感想等ございましたら、下記のメールアドレス等よりお気軽にお問い
合わせください。

今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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 発行人: TAC専任講師 弁理士 湯浅 竜 

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シカゴ大学教授が大学生に向けて書いた本です

勉強方法の参考にこの年末年始に一読してみるのもいいかもしれません


第1章だけ簡単に紹介します


第1章
勉強の目的は2つ
1 まとまりのある知識の取得
2  何かをする能力を獲得すること

上記のうち重要なのは2である。実社会での諸問題を解決できるようになるために「勉強」をする(解決できないのであれば、それは「勉強」ではない)(湯浅による要約)

「他の活動と同様、勉強においても、技能は望んだり、決意すれば獲得できるものではない。本を読んで獲得できるものでもない。何らかの結果がもたらされるには、熱心で継続的な努力をしなければならない」(P20を抜粋)


第2章以降は割愛です

【テーマ】

2014向け【著作権法対策コース 到達度テスト】第04回【講義録】

 

TAC専任講師 湯浅竜(ゆあさ りゅう) です

 

【著作権法対策コース 到達度テスト】第04回@TAC渋谷校

 

 

今回の講義の議事録になります(復習用・備忘録用にご活用ください。)

 

★★★【1.議事録】★★★

第4回到達度テストの目標>平均点以上

「反省ノート」の作成について

 

 

 

★★★【2.質問共有】★★★

Q

大学生が定期試験のために友達のノートをコンビニのコピー機でコピーさせてもらうことは私的使用範囲の複製に該当しますか?30条1項1号に該当する行為のため、複製権の侵害(21条)になってしまうように思えるのですが・・・

 

A

確かに、上記の行為は30条1項1号に該当します。よって、形式には複製権の侵害になるとも思えます。

しかし、文書等については附則5の2という条文により経過措置が認めらています。よって、私的使用の範囲に該当し、複製権の侵害は構成しません(講義では言語パターンの回にご説明した個所になります)

 

 

★★★【3.答案作成テクニック】★★★

 

【テクニック07

根拠条文を記載するタイミング part1

【説明】
添削答案に、「もっと根拠条文を示してください」とコメントされたことはありませんか?

根拠条文が少ないと、答案として「完成度」が低くなります。

それを防いで欲しいと添削者が感じたときに、上記コメントが付されます。

とはいえ、好き勝手に条文を示せばいいという訳ではありません。

 

根拠条文を示す「タイミング」というものがあるわけです。

先ず、「法的効果」に関する記載をした場合には、その「法的効果」の根拠となる条文が必要です。

※ この記事は昔選択科目著作権法受験生向けに書いた記事を一部抜粋しています。

例えば、「公衆送信権の侵害を構成する」と答案に書いたとしましょう。

「公衆送信権の侵害を構成する」というのは「法的効果」に関する記載ですね。この場合、「侵害を構成する」という法的効果の根拠となる条文として「23条」を明記する必要があります。
つまり、「公衆送信権の侵害を構成する(23条)」という記載が必要になるわけです。

と、ここまで書いたところで、残りは次回述べます(長文はあまり好きではないので・・・)

 

★★★【4.お知らせ】★★★

(1)論文答練強化ゼミ

論文答練強化ゼミ@TAC新宿校

ガイダンス無事終了しました!

 

次回ガイダンスは年明けになります!

 

http://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/benrishi_kyouka.html

 

 

(2)著作権法対策コース(10月クラス) 懇親会&意見交換会

   無事終了しました!

   議事録はこちら↓↓
http://ameblo.jp/r-yuasa/entry-11717703154.html
 
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  ★2.選択科目著作権法対策(TAC渋谷校、通信)
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≪参考ブログ一覧≫

★1.【40点台の答案を作成しないテクニック】  http://p.tl/JDqd

★2.【10個のプロセスの全体像について】  http://p.tl/_RGA

★3.【予習の仕方 ~論文基礎講義編~ 】  http://p.tl/cOXd

★4.【講義の受け方 ~論文基礎講義編~】  http://p.tl/640X

★5.【復習の仕方 ~論文基礎講義編~】  http://p.tl/LjL9

★6.【答案作成テクニック(形式面のポイント)】 http://p.tl/640X

 
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