2014向け【著作権法対策コース 到達度テスト】第04回【講義録】 | 弁理士試験合格!! 講師 湯浅竜のブログ

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【テーマ】

2014向け【著作権法対策コース 到達度テスト】第04回【講義録】

 

TAC専任講師 湯浅竜(ゆあさ りゅう) です

 

【著作権法対策コース 到達度テスト】第04回@TAC渋谷校

 

 

今回の講義の議事録になります(復習用・備忘録用にご活用ください。)

 

★★★【1.議事録】★★★

第4回到達度テストの目標>平均点以上

「反省ノート」の作成について

 

 

 

★★★【2.質問共有】★★★

Q

大学生が定期試験のために友達のノートをコンビニのコピー機でコピーさせてもらうことは私的使用範囲の複製に該当しますか?30条1項1号に該当する行為のため、複製権の侵害(21条)になってしまうように思えるのですが・・・

 

A

確かに、上記の行為は30条1項1号に該当します。よって、形式には複製権の侵害になるとも思えます。

しかし、文書等については附則5の2という条文により経過措置が認めらています。よって、私的使用の範囲に該当し、複製権の侵害は構成しません(講義では言語パターンの回にご説明した個所になります)

 

 

★★★【3.答案作成テクニック】★★★

 

【テクニック07

根拠条文を記載するタイミング part1

【説明】
添削答案に、「もっと根拠条文を示してください」とコメントされたことはありませんか?

根拠条文が少ないと、答案として「完成度」が低くなります。

それを防いで欲しいと添削者が感じたときに、上記コメントが付されます。

とはいえ、好き勝手に条文を示せばいいという訳ではありません。

 

根拠条文を示す「タイミング」というものがあるわけです。

先ず、「法的効果」に関する記載をした場合には、その「法的効果」の根拠となる条文が必要です。

※ この記事は昔選択科目著作権法受験生向けに書いた記事を一部抜粋しています。

例えば、「公衆送信権の侵害を構成する」と答案に書いたとしましょう。

「公衆送信権の侵害を構成する」というのは「法的効果」に関する記載ですね。この場合、「侵害を構成する」という法的効果の根拠となる条文として「23条」を明記する必要があります。
つまり、「公衆送信権の侵害を構成する(23条)」という記載が必要になるわけです。

と、ここまで書いたところで、残りは次回述べます(長文はあまり好きではないので・・・)

 

★★★【4.お知らせ】★★★

(1)論文答練強化ゼミ

論文答練強化ゼミ@TAC新宿校

ガイダンス無事終了しました!

 

次回ガイダンスは年明けになります!

 

http://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/benrishi_kyouka.html

 

 

(2)著作権法対策コース(10月クラス) 懇親会&意見交換会

   無事終了しました!

   議事録はこちら↓↓
http://ameblo.jp/r-yuasa/entry-11717703154.html
 
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≪参考ブログ一覧≫

★1.【40点台の答案を作成しないテクニック】  http://p.tl/JDqd

★2.【10個のプロセスの全体像について】  http://p.tl/_RGA

★3.【予習の仕方 ~論文基礎講義編~ 】  http://p.tl/cOXd

★4.【講義の受け方 ~論文基礎講義編~】  http://p.tl/640X

★5.【復習の仕方 ~論文基礎講義編~】  http://p.tl/LjL9

★6.【答案作成テクニック(形式面のポイント)】 http://p.tl/640X

 
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